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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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示すること
・ 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分
の表面を放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと
・ 出入口付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放
射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること
(2) 特別措置病室に係る除染措置の基準(新規則第30条の15第2項関係)
病院又は診療所の管理者は、特別措置病室に治療患者が入院し、当該患者が
退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、治療患者以外の患者を入院
させることが可能であること。
・ 空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間についての平均濃度が
新規則第30条の26第2項に規定する濃度の10分の1以下とすること
・ 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度につ
いては、新規則第30条の26第6項に規定する密度の10分の1以下とすること
(3) 特別措置病室の使用に係る記帳(新規則第30条の23第3項関係)
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に
掲げる事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖して、閉鎖後5年間保存すること。
・ 治療患者が特別措置病室に入院した年月日
・ 当該治療患者が当該特別措置病室から退院した年月日
・ 当該治療患者が当該特別措置病室から退院した後、(2)に規定する除染
措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(4) その他所要の改正
・ (1)の特別措置病室の基準を定めたことに伴い、規則第30条の15第
1項ただし書の規定については、治療患者を緊急やむを得ず一時的に集中強
化治療室等に入院させる場合に適用されるものであることを明確化す
ること(新規則第30条の15第1項関係)
・ (3)の記帳について、帳簿の作成及び保存は、電磁的記録を使用して行
うことを可能とすること(改正省令による改正後の厚生労働省の所管する法
令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技
術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)別表第一及び別表第
二関係)


第2 施行期日
改正省令は令和4年10月1日から施行すること。