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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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から退出するに当たっての基準の設定等のため、通知の別添「放射性医薬品を投
与された患者の退出に関する指針」の一部を別紙のとおり改正しました。
2.特別措置病室への入院について
当該医薬品を投与された患者については、規則第 30 条の 12 第2項に規定す
る特別措置病室に入院させることが可能です。当該医薬品の使用を念頭に置い
た適切な防護措置及び汚染防止措置の具体的な内容については「医療放射線の
適正管理に関する検討会」(令和3年6月 24 日開催)で専門的な御議論をいた
だいたところであり、今般、関係学会において、当該議論も踏まえつつ、より詳
細な内容をまとめたガイドラインが作成されていますので、これを踏まえた適
切な対応をお願いします。