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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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2.4

特別措置病室における投与患者への対応

当該病室に入院中の投与患者への対応は、原則として、当該診療用放射性同位
元素を用いた核医学治療に関する教育研修を受けた医療従事者が実施するものと
する。医療従事者等の被ばくを低減させるため、投与患者との接触は、医療上又
は介護上必要な場合に限定することが望ましい。その際は、接触時間をできるだ
け短くするとともに、説明等に当たっては投与患者からできるだけ離れて(可能
な 場 合 、2 m 以 上 )行 う こ と と し

*1

、必 要 に 応 じ て 、放 射 線 防 護 衣 を 着 用 す る こ

と。また、投与患者への食事の配膳、薬剤の提供等においては、可能な限り、直
接の手渡しは避け、当該病室内の所定のテーブル等での間接的な受け渡しが望ま
しい。なお、当該病室は一時的な管理区域であることから、入室する医療従事者
については入室記録をつけるとともに、適切な被ばく管理を行うこと。
2.5

特別措置病室からの投与患者の退出及び当該病室の指定解除

当該診療用放射性同位元素の退出基準を満たしていることを確認した後、投与
患者を当該病室から退出させること。投与患者の退出に当たっては、以下の対応
を行うこと。
・当該病室から投与患者の所持品、履物、衣類、シーツ及びゴミ箱等を搬出す
る際には、必ず、放射線測定器で汚染検査を行い、汚染されていないことを
確認する。
・医療用放射性汚染物は二重のビニール袋に封入し、廃棄施設内に移動させて
適切に管理を行う。なお、投与患者の所持品に放射能汚染が認められた場合
には、適切な除染等を行い、汚染がないことを確認してから返却等の方策を
取る。
・当該病室から投与患者が退出した後、当該病室内の床、ベッド、備付家具・
備品、カーテン、窓及び壁等の汚染の有無を放射線測定器で検査し、汚染さ
れていないことを確認する。汚染が発見された場合は、油性ペン等で汚染箇
所を明確にし、汚染を拡大させないために汚染区域への立ち入り制限等の措
置を講じると同時に、ペーパータオル、水、中性洗剤、クエン酸等のキレー
*1

医 療 従 事 者 の 被 ば く 低 減 の た め 、患 者 に 対 す る 当 該 病 室 で の 過 ご し 方 や 注 意 点 に 関 す る 説
明は投与開始前に行うなど、当該病室に入院している投与患者への接触は、可能な限り、
短時間かつ距離をとって対応する必要がある。
例 え ば 、ル テ チ ウ ム オ キ ソ ド ト レ オ チ ド( 1 7 7 Lu)注 射 液 を 用 い た 国 内 臨 床 試 験 の デ ー タ に
よ る と 、 本 剤 投 与 終 了 4 時 間 後 の 投 与 患 者 の 体 表 面 か ら 1 メ ー ト ル の 距 離 に お け る 1cm
線 量 当 量 率 の 平 均 値 は 21.1μ Sv/h で あ り 、投 与 患 者 か ら 1m 離 れ た 位 置 で 30 分 か け て 説
明 を 行 っ た 場 合 、こ の 間 の 医 療 従 事 者 の 被 ば く 線 量 は 約 8.7μ Sv と 試 算 さ れ る 。ま た 、当
該 病 室 に 入 院 し て い る 患 者 対 応 と し て 、 投 与 患 者 か ら 2 m 離 れ た 位 置 で 1 回 10 分 間 、 1
日 5 回 接 し た 場 合 、医 療 従 事 者 の 被 ば く 線 量 は 約 3.6μ Sv/日 と 試 算 さ れ 、1 m の 距 離 で 接
し た 場 合 は 約 14μ Sv/日 と な る 。

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