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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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エ 口 内 法 撮 影 用 及 び 歯 科 用 パ ノ ラ 10
エ 口 内 法 撮 影 用 及 び 歯 科 用 パ ノ ラ 10
マ断層撮影(1枚当たり)
マ断層撮影(1枚当たり)
オ 胸部集検用間接撮影(1枚当たり) 10
オ 胸部集検用間接撮影 (1枚当たり) 10
カ その他の撮影用 (1枚当たり))
カ その他の撮影用 (1枚当たり))
① 胸部
5
① 胸部
5
② 腹部
40
② 腹部
40
(3)・(4) (略)
(3)・(4) (略)
(新設)
(5 ) 規 則 第 30条 の 23第 3 項 第 3 号 に 基 づ き 記 帳 す る 特
別措置病室における汚染除去措置のうち、第4の3
(5)に従って空気中濃度の測定を省略した場合
は、その旨を記帳すればよいこと。
12・13 (略)
12・13 (略)
第5 限度に関する事項
第5 限度に関する事項
1 (略)
1 (略)
2 線量限度(規則第30条の27)
2 線量限度(規則第30条の27)
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度
は次に掲げるとおりであること。
は次に掲げるとおりであること。
(1 ) 規 則 第 30条 の 27第 1 項 に 規 定 す る 実 効 線 量 限 度 に
(1 ) 規 則 第 30条 の 27第 1 項 に 規 定 す る 実 効 線 量 限 度 に
ついて
ついて
ア 規 則 第30条 の 27第 1 号 の 「 平 成13年 4 月 1 日
ア 第 1 号 の「 平 成 13年 4 月 1 日以 後 5 年 ご と に
以 後 5 年 後 ご と に 区 分 し た 各 期 間 に つ き 100ミ
区 分 し た 各 期 間 に つ き 100ミ リ シ ー ベ ル ト 」 と
リシー ベル ト」と は 、5年 間の ブロッ ク 管理で
は、5 年間の ブロ ッ ク管理 で規制 する こ とであ
規制す るこ とであ る こと。 具体 的には 、 放射線
ること 。具体 的に は 、放射 線診療 従事 者 等の使
診療従 事者 等の使 用 開始時 期に 関係な く 、平成
用開始 時期に 関係 な く、平 成 13年4月 1 日から
13年4 月1 日から 平 成 18年 3 月31日、 平 成 18年
平成 18年3月 31日 、 平成 18年4月 1日 か ら平成
4月1 日か ら平成 23年 3 月31日 、とい う 期間ご
23年3 月 31日、と い う期間 ごとで 区切 ら れたブ
とで区切られたブロック管理であること。
ロック管理であること。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域
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