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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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な放射 線診療 装置 等 の操作 する場 所を 設 けるこ
と及び 放射線 診療 室 を一般 の機器 又は 物 品の保
管場所として使用することは認められないこ
と。た だし、 次に 掲 げる場 合にあ って は 、その
限りでないこと。
(ア)・(イ) (略)
(ウ ) 陽 電 子 断 層 撮 影 診 療 用 放 射 性 同 位 元 素
使用室に陽電子放射断層撮影装置に磁気共
鳴 画 像 診 断 装 置 ( 以 下 「 MRI」 と い う 。 )
が付加され一体となったもの(以下「陽電
子 - MRI 複 合 装 置 」 と い う 。 ) を 備 え 、 陽
電子断層撮影画像との重ね合わせを目的と
し て MRI に よ る 撮 影 を 行 う 場 合 又 は 陽 電 子
断層撮影画像との重ね合わせを目的としな
い MRIに よ る 撮 影 ( 以 下 「 MRI単 独 撮 影 」と
いう。)を行う場合。
ただし、この場合においては、当該陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素使用
室 の 室 内 に は 陽 電 子 ― MRI複 合 装 置 を 操 作
する場所を設けないこと。
ま た 、 第 1 の 5 の ( 3 )の イ の (イ ) の 陽
電子断層撮影診療に関する安全管理の責
任 者 た る 医 師 又 は 歯 科 医 師 が MRI単 独 撮 影
を含む陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素使用室における安全管理の責任者と
な り、 ま た 、第 1 の 5の (3)の ア の(ア)
の 診 療 放 射 線 技 師 が MRI単 独 撮 影 を 含 む 陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素使用
室における安全管理に専ら従事すること
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な放射 線診 療装置 等 の操作 する 場所を 設 けるこ
と及び 放射 線診療 室 を一般 の機 器又は 物 品の保
管場所として使用することは認められないこ
と。た だし 、次に 掲 げる場 合に あって は 、その
限りでないこと。
(ア)・(イ) (略)
(ウ ) 陽 電 子 断 層 撮 影 診 療 用 放 射 性 同 位 元 素
使用室に陽電子放射断層撮影装置に磁気共
鳴 画 像 診 断 装 置 ( 以 下 「 MRI」 と い う 。 )
が付加され一体となったもの(以下「陽電
子 - MRI複 合 装 置 」 と い う 。 ) を 備 え 、 陽
電子断層撮影画像との重ね合わせを目的と
し て MRIに よ る 撮 影 を 行 う 場 合 又 は 陽 電 子
断層撮画像との重ね合わせを目的としない
MRIに よ る 撮 影 ( 以 下 「 MRI単 独 撮 影 」 と い
う。)を行う場合。
ただし、この場合においては、当該陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素使用
室 の 室 内 に は 陽 電 子 ― MRI複 合 装 置 を 操 作
する場所を設けないこと。
ま た 、 第 1 の 5 の ( 3 ) の イ の (イ ) の 陽
電子断層撮影診療に関する安全管理の責
任 者 た る 医 師 又 は 歯 科 医 師 が MRI単 独 撮 影
を含む陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素使用室における安全管理の責任者と
な り 、 ま た 、 第 1 の 5 の (3 )の ア の (ア )
の 診 療 放 射 線 技 師 が MRI単 独 撮 影 を 含 む 陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素使用
室における安全管理に専ら従事すること