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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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はじめに

1.1

目的

診療用放射性同位元素を投与された患者(以下、投与患者という)が病院等の
放射線管理区域から退出・帰宅するに当たって、その退出基準を満たしていない
場 合 は 、医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の 12 に 規 定 す る 放 射 線 治 療 病 室 へ の 入 院 が 必 要
と な る 。本 マ ニ ュ ア ル は 、同 条 第 2 項 に 規 定 さ れ て い る 特 別 措 置 病 室 を 使 用 す る
場合に、当該病室の要件及び患者の入院中における管理・運用、並びに当該診療
用放射性同位元素を用いた核医学治療に関わる者の行動規範を定めたものである。
1.2

適用

本マニュアルは、投与患者の呼気等による病室内の空気中の放射性同位元素の
濃 度 が 、核 種 ご と に 別 表 第 3 第 2 欄( 空 気 中 濃 度 限 度 )の 濃 度 を 超 え な い 患 者 を
対象とし、退出に係る基準を満たすまでの期間、特別措置病室に入院する場合に
限り適用する。ただし、放射性医薬品ごとに関係学会が定めるガイドライン(適
正使用マニュアル)において、特別措置病室の使用が認められていない場合には
本マニュアルは適用できない。
本 マ ニ ュ ア ル の 適 用 と な る 診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 に 関 し て は 、 医 政 発 0617 第
2 号 通 知 第 3 の 11⑺ イ の「 患 者 の 呼 気 に よ る 排 泄 が 極 め て 少 な い 等 の 理 由 に よ り 、
室 内 の 空 気 中 濃 度 が 規 則 第 30 条 の 26 第 2 項 に 規 定 さ れ る 室 内 の 空 気 中 濃 度 限 度
を 明 ら か に 下 回 る 場 合 」に 該 当 す る こ と か ら 、 当 該 特 別 措 置 病 室 内 に 排 気 設 備 を
設 け る 必 要 は な い 。な お 、2022 年 8 月 現 在 、我 が 国 に お い て 承 認 さ れ て い る 放 射
性医薬品のうち本マニュアルを適用できるものには、ルテチウムオキソドトレオ
チ ド ( 177 Lu) が あ る 。

2

特別措置病室

2.1

特別措置病室の要件

退出に係る基準を満たすまで、投与患者を特別措置病室に入院させる場合、当
該病室は以下の要件を満たしている必要がある。
1) 当 該 病 室 以 外 に 入 院 し て い る 患 者 が 被 ば く す る 実 効 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3
ミ リ シ ー ベ ル ト を 超 え な い こ と( 医 療 被 ば く を 除 く )。ま た 、必 要 に 応 じ て 、
遮へい物を設ける等の措置を講じていること。
2) 当 該 病 室 を 一 時 的 な 管 理 区 域 に 設 定 す る こ と 。
3) 当 該 病 室 に お け る 表 面 汚 染 密 度 は 、 核 種 ご と に 医 療 法 施 行 規 則 別 表 第 5 に
掲げる密度を超えないこと。

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