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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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コラム❶「 意 思 」 と「 選 好 」 に「 基 づく」 とは?
意思決定支援の定義に出てくる「意思」と「選好」とは、障害者権利条約の英文 (will
and preferences of the person)の外務省訳をベースとした言葉です。
「意思(will)」とは、意思表示に限られるものではなく、本人がこれまでの生活や経験の
中で示してきた意向、価値観及び生き方の方向性を含む概念です。
「選好(preferences)」とは、一時的な好き嫌いにとどまらず、日常生活の中で繰り返
し示される行動や反応、選び方の傾向など、本人らしさとして表れる意思の表出を意味し
ます。
「意思」と「選好」は、本人の意思決定を理解し、支援するために、常に併せて確認される
べきものです。
なお、障害者権利条約やその解釈文書において用いられる “best interpretation
of will and preferences”(意思と選好の最善の解釈)という表現は、本人の意思や選
好そのものを確定・特定することを意味するものではありません。むしろ、本人のこれまで
の生活や経験の中で示されてきた意思や選好を踏まえると「本人であればどのような判
断や選択を行うと考えられるか」という観点から、どのような支援や対応が最も適切かを
検討するという意味合いと考えられます。本ガイドラインでは、この趣旨を踏まえ、外務省
訳の「意思と選好【の】最善の解釈」ではなく、「意思と選好【に基づく】最善の解釈」という
表現を用いています。

2 . 意 思 決 定 支 援 の基 本 的 原 則
意思決定支援の基本的原則を次のように整理する。
(1) 本人への支援は、自己決定の尊重を基礎としつつ、本人の意思、選好及び価値観が可能な
限り反映されるよう行うことが原則である。本人が多様な体験や経験に触れることは、自
己決定や自己選択の基盤となる。他方で、こうした体験機会の提供は、本人の選択肢を広
げるためのものであり、支援者が望む方向へ本人を導くためのものであってはならない。
また、自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解できるよう工夫して行うことが

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