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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第 2 版)
本ガイドラインでの用語
成年後見人等1
⚫
本人・・・障害者本人
⚫
サービス・・・障害福祉サービス等
⚫
成年後見人等1・・・成年後見人(任意後見人を含む)、保佐人、補助人
Ⅰ.はじめに
1 . ガイドライン策 定 ・ 改 訂 の背 景
現行の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(以下「ガイドライン」
という。)は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるた
めの関係法律の整備に関する法律」(平成 24 年法律第 51 号)附則第 3 条の検討規定によ
り、「障害者の意思決定支援の在り方」が見直し事項の一つに挙げられたことを踏まえ、社会
保障審議会障害者部会での検討等を経て、平成 29 年 3 月に作成・発出された。
これまで、平成 29 年のガイドラインに沿った支援が支援現場において推進されてきたが、
今般、その後に生じた主に以下の経緯を踏まえてガイドラインの改訂を行うものである。
⚫
他分野(高齢者(認知症)、医療、後見事務等)の意思決定支援ガイドラインが発出され
たこと。
⚫
障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)の実施状況に関する評
価として、国際連合障害者の権利に関する委員会(以下「障害者権利委員会」という。)
による総括所見(令和 4 年 10 月)において、「(c)2017 年の障害福祉サービス等の
1
「民法等の一部を改正する法律案」が令和 8 年 6 月 17 日に成立し、後見及び保佐の制度が廃止され、事理
弁識能力が不十分である者すべてを補助の制度の対象とすることとなった。本法については、公布の日から
起算して 2 年 6 月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
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本ガイドラインでの用語
成年後見人等1
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本人・・・障害者本人
⚫
サービス・・・障害福祉サービス等
⚫
成年後見人等1・・・成年後見人(任意後見人を含む)、保佐人、補助人
Ⅰ.はじめに
1 . ガイドライン策 定 ・ 改 訂 の背 景
現行の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(以下「ガイドライン」
という。)は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるた
めの関係法律の整備に関する法律」(平成 24 年法律第 51 号)附則第 3 条の検討規定によ
り、「障害者の意思決定支援の在り方」が見直し事項の一つに挙げられたことを踏まえ、社会
保障審議会障害者部会での検討等を経て、平成 29 年 3 月に作成・発出された。
これまで、平成 29 年のガイドラインに沿った支援が支援現場において推進されてきたが、
今般、その後に生じた主に以下の経緯を踏まえてガイドラインの改訂を行うものである。
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他分野(高齢者(認知症)、医療、後見事務等)の意思決定支援ガイドラインが発出され
たこと。
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障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)の実施状況に関する評
価として、国際連合障害者の権利に関する委員会(以下「障害者権利委員会」という。)
による総括所見(令和 4 年 10 月)において、「(c)2017 年の障害福祉サービス等の
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「民法等の一部を改正する法律案」が令和 8 年 6 月 17 日に成立し、後見及び保佐の制度が廃止され、事理
弁識能力が不十分である者すべてを補助の制度の対象とすることとなった。本法については、公布の日から
起算して 2 年 6 月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
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