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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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3 . 支 援 現 場 で意 思 決 定 支 援 を進 めるための枠 組 み
支援現場における意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援
会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画(意思決定支援
計画12)の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの 5 つの要素から構成される。
このようにして作成されたサービス等利用計画・個別支援計画(意思決定支援計画)に基づ
き、日頃から本人の生活に関わる事業者の職員が、全ての生活場面の中で意思決定支援を
意識しながらサービス提供を行うことが求められる。
なお、これは支援現場に新たな取組や役割、枠組みをつくるものではなく、障害者総合支
援法の基本理念に基づき、本来行うべき支援や支援者の役割を意思決定支援の観点から再
確認し、「サービス等利用計画」「個別支援計画」の作成・モニタリングに当たっての支援方法
や流れを、より本人中心のものとして、意思決定支援の観点から整理したものである。

(1)意思決定支援責任者の役割
意思決定支援を適切に進めるため、事業者は意思決定支援責任者の役割を担う職員を選
任することが必要である。意思決定支援責任者は、意思決定支援計画作成に中心的に関わ
り、意思決定支援会議を企画・運営するなど、意思決定支援の枠組みに沿った取組を進める。
具体的には、意思決定支援責任者は、本人の希望するサービスを提供するためのサービス
等利用計画や個別支援計画を作成する前提として、意思決定支援を適切に進めるための手
順や方法について計画する。
また、本人の意思決定支援に参考となる情報や記録を誰から収集するか、意思決定支援
会議の参加者の構成、意思を表出しやすい日時や場所の設定、絵カードの活用等本人とのコ
ミュニケーション手段の工夫等、意思決定支援を進める上で必要となる事項について検討す
る。
さらに、意思決定支援責任者は、意思決定を必要とする事項について本人から直接話を
聞いたり、日常生活の様子を観察したり、体験の機会を通じて本人の意思を確認したり、関

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本ガイドラインでは、利用者の意思決定を反映したサービス等利用計画及び個別支援計画を意思決定支
援計画としている。

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