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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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例えば、意思決定支援に関わる職員が、本人の意思を尊重しようとする態度で接している
かどうかや、本人との信頼関係ができているかどうかが影響を与える。また、意思決定の場
面に立ち会う家族や関係者との関係性も影響を与える可能性がある。
環境に関しては、初めての慣れない場所で意思決定支援が行われた場合、本人が過度に
緊張してしまい、普段通りの意思表示ができないことも考えられる。また、サービスの利用を
選択する場合、体験利用を活用し経験に基づいて選択ができる方法の活用など経験の有無
によっても影響されることが考えられる。
(3)事業者以外の視点からの検討
意思決定支援を進める上で必要となる本人に関する多くの情報は、本人にサービス提供
している事業者が蓄積している。しかし、事業者は必ずしも利用者の生活史や生活の全体を
把握できているわけではない。また、サービスを提供する上で、制度の枠組みや組織体制上
の制約もあるため、それらが意思決定支援に影響を与える可能性も考えられる。そのため、
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。
その際、本人の意思と選好が周囲の判断や意見によって置き換えられてしまうことのない
よう、本人自身の声を丁寧に引き出し、表出された意思と選好が本人及び関係者間で適切
に共有されることが重要である。
そのためには、本人の家族や知人、成年後見人等の他、ピアサポーターや基幹相談支援セ
ンターの相談員、意思決定サポーター等が、本人に直接サービスを提供する立場とは別の第
三者として同席することも検討すべきである。これらの者は、本人自身の意思形成及び意思
表明を支えることはもちろん、本人の意思、選好及び価値観に関わる気づきや新たな視点を
提供できる可能性がある。そのことにより、本人の意思が中心に据えられた形で、様々な関
係者が本人の立場に立ち、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。
(4)成年後見人等の権限との関係
成年後見制度に基づく法的な権限を有する成年後見人等には、法令により財産管理に関
する権限とともに、身上に配慮する義務が課されている。一方、事業者が行う意思決定支援
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かどうかや、本人との信頼関係ができているかどうかが影響を与える。また、意思決定の場
面に立ち会う家族や関係者との関係性も影響を与える可能性がある。
環境に関しては、初めての慣れない場所で意思決定支援が行われた場合、本人が過度に
緊張してしまい、普段通りの意思表示ができないことも考えられる。また、サービスの利用を
選択する場合、体験利用を活用し経験に基づいて選択ができる方法の活用など経験の有無
によっても影響されることが考えられる。
(3)事業者以外の視点からの検討
意思決定支援を進める上で必要となる本人に関する多くの情報は、本人にサービス提供
している事業者が蓄積している。しかし、事業者は必ずしも利用者の生活史や生活の全体を
把握できているわけではない。また、サービスを提供する上で、制度の枠組みや組織体制上
の制約もあるため、それらが意思決定支援に影響を与える可能性も考えられる。そのため、
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。
その際、本人の意思と選好が周囲の判断や意見によって置き換えられてしまうことのない
よう、本人自身の声を丁寧に引き出し、表出された意思と選好が本人及び関係者間で適切
に共有されることが重要である。
そのためには、本人の家族や知人、成年後見人等の他、ピアサポーターや基幹相談支援セ
ンターの相談員、意思決定サポーター等が、本人に直接サービスを提供する立場とは別の第
三者として同席することも検討すべきである。これらの者は、本人自身の意思形成及び意思
表明を支えることはもちろん、本人の意思、選好及び価値観に関わる気づきや新たな視点を
提供できる可能性がある。そのことにより、本人の意思が中心に据えられた形で、様々な関
係者が本人の立場に立ち、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。
(4)成年後見人等の権限との関係
成年後見制度に基づく法的な権限を有する成年後見人等には、法令により財産管理に関
する権限とともに、身上に配慮する義務が課されている。一方、事業者が行う意思決定支援
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