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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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意思決定支援会議については、相談支援専門員が行う「サービス担当者会議」やサービス
管理責任者が行う「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる14。
(3)意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)の作成と
サービスの提供
意思決定支援によって確認された本人の意思を反映したサービス等利用計画や個別支援
計画(意思決定支援計画)を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行う。
体験を通じて本人が選択できたり、体験中の様子から本人の意思、選好及び価値観の把
握が可能となったりするような場合は、そのようなアセスメント方法を意思決定支援計画の
中に位置付けることも必要である。例えば、長期間、施設や病院に入所・入院しており、施設
や病院以外で生活したいと思っていても、何らかの理由でそれをあきらめて意思の表明に
消極的になっていたり、施設や病院以外で生活する経験がなくて意思を形成することができ
なかったりしている障害者に対し、必要に応じて地域移行支援の利用やグループホーム等の
体験利用を通じて、実際の経験等を通じた意思決定支援を行うような場合が考えられる。
(4)モニタリングと評価及び見直し
意思決定を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、サービス内容の評価を適切に
行い、次の支援でさらに本人が意思決定をなし得る状態が促進されるよう見直すことが重
要である。モニタリングと評価及び見直しについては、意思決定の結果を反映したサービス
等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)に基づくサービス提供を開始した後の本人
の様子や生活の変化について把握し、記録するとともに、その結果、本人の生活の満足度を
高めたか等について評価を行うことが必要である。それらのモニタリング及び評価を記録に
残すことで、次に意思決定支援を行う際の有効な情報となり、さらなる見直しにつながる。
14
「療養介護計画の作成等」(基準第 58 条)
「個別支援会議は、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援会議と一体的に行われることが考えら
れるが、意思決定支援会議をより丁寧に実施するために、個別支援会議とは別に開催することも差し支えな
い。」
22
管理責任者が行う「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる14。
(3)意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)の作成と
サービスの提供
意思決定支援によって確認された本人の意思を反映したサービス等利用計画や個別支援
計画(意思決定支援計画)を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行う。
体験を通じて本人が選択できたり、体験中の様子から本人の意思、選好及び価値観の把
握が可能となったりするような場合は、そのようなアセスメント方法を意思決定支援計画の
中に位置付けることも必要である。例えば、長期間、施設や病院に入所・入院しており、施設
や病院以外で生活したいと思っていても、何らかの理由でそれをあきらめて意思の表明に
消極的になっていたり、施設や病院以外で生活する経験がなくて意思を形成することができ
なかったりしている障害者に対し、必要に応じて地域移行支援の利用やグループホーム等の
体験利用を通じて、実際の経験等を通じた意思決定支援を行うような場合が考えられる。
(4)モニタリングと評価及び見直し
意思決定を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、サービス内容の評価を適切に
行い、次の支援でさらに本人が意思決定をなし得る状態が促進されるよう見直すことが重
要である。モニタリングと評価及び見直しについては、意思決定の結果を反映したサービス
等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)に基づくサービス提供を開始した後の本人
の様子や生活の変化について把握し、記録するとともに、その結果、本人の生活の満足度を
高めたか等について評価を行うことが必要である。それらのモニタリング及び評価を記録に
残すことで、次に意思決定支援を行う際の有効な情報となり、さらなる見直しにつながる。
14
「療養介護計画の作成等」(基準第 58 条)
「個別支援会議は、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援会議と一体的に行われることが考えら
れるが、意思決定支援会議をより丁寧に実施するために、個別支援会議とは別に開催することも差し支えな
い。」
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