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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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コラム❷意 思 決 定 支 援 において、困 難 を感 じる場 面 への対 応
1.本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じる場合等
意思決定支援の結果として、本人が意思を示した場合、その意思をそのまま実現させて
しまうと、本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じるような場合がありま
す。また、本人の意思を実現すると、他者に権利侵害を生じさせてしまうような場合があり
ます。
そのような場合は、本人の生命や身体の保護、他者の権利擁護のための対応に関する
検討が求められます。これらの対応は、意思決定支援とは異なる視点、すなわち、本人の
生命・身体の保護や他者の権利擁護という観点から、例外的に求められる措置であること
に留意が必要です。ただし、その場合であっても、可能な限り本人の意思と選好を踏まえ、
支援や環境調整によって対応できる余地がないかを検討することが重要です。
意思決定支援は、障害のない人との平等を基礎として、障害のある人の自由を実現する
ためのものです。本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じるような場合
や、他者に権利侵害を生じさせてしまうような場合への対応は、障害の有無に関わらず、
本人の保護や他者の権利擁護のために行われる行為と同様の考え方に基づいて行われる
ことが求められます。
2.意思決定や意思確認が困難とみられる場合
意思決定支援を尽くしたにもかかわらず、当該場面において本人の意思と選好を明確
に確認することが困難な場合には、どうしたらいいでしょう。例えば、遷延性意識障害の状
態にある人は、たとえ、内心で様々なことを思っていたとしても働きかけに対して応答や
反応を表出することができないため、支援者としては意思と選好に基づく最善の解釈をす
るための根拠となる事実を見いだすことができないと感じるかもしれません。
その場合においても、本人がこれまでの人生において積み重ねてきた生活や経験、行為
の蓄積の中に、本人の意思と選好に関わる情報が含まれているはずです。意思と選好に基
づく最善の解釈をするための根拠となる事実が少ない場合、解釈の余地が増えることは
あるかもしれませんが、あくまでも本人の意思と選好に基づく最善の解釈を続けることが
求められます。
ただし、意思と選好に基づく最善の解釈をもって、支援者が、法定代理人など法的権限
を与えられた第三者でなければ行うことができない法律行為を行えるようになったり、医
療同意など本人の一身専属の権利に関わる行為を代替できるようになるものではないこ
とは、いうまでもありません。
意思決定支援において困難を感じる場面への対応について、上記1および2のとおり述
べましたが、意思決定の主体はあくまで本人です。そのことを忘れず、日々の支援に取り
組みましょう。
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1.本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じる場合等
意思決定支援の結果として、本人が意思を示した場合、その意思をそのまま実現させて
しまうと、本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じるような場合がありま
す。また、本人の意思を実現すると、他者に権利侵害を生じさせてしまうような場合があり
ます。
そのような場合は、本人の生命や身体の保護、他者の権利擁護のための対応に関する
検討が求められます。これらの対応は、意思決定支援とは異なる視点、すなわち、本人の
生命・身体の保護や他者の権利擁護という観点から、例外的に求められる措置であること
に留意が必要です。ただし、その場合であっても、可能な限り本人の意思と選好を踏まえ、
支援や環境調整によって対応できる余地がないかを検討することが重要です。
意思決定支援は、障害のない人との平等を基礎として、障害のある人の自由を実現する
ためのものです。本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じるような場合
や、他者に権利侵害を生じさせてしまうような場合への対応は、障害の有無に関わらず、
本人の保護や他者の権利擁護のために行われる行為と同様の考え方に基づいて行われる
ことが求められます。
2.意思決定や意思確認が困難とみられる場合
意思決定支援を尽くしたにもかかわらず、当該場面において本人の意思と選好を明確
に確認することが困難な場合には、どうしたらいいでしょう。例えば、遷延性意識障害の状
態にある人は、たとえ、内心で様々なことを思っていたとしても働きかけに対して応答や
反応を表出することができないため、支援者としては意思と選好に基づく最善の解釈をす
るための根拠となる事実を見いだすことができないと感じるかもしれません。
その場合においても、本人がこれまでの人生において積み重ねてきた生活や経験、行為
の蓄積の中に、本人の意思と選好に関わる情報が含まれているはずです。意思と選好に基
づく最善の解釈をするための根拠となる事実が少ない場合、解釈の余地が増えることは
あるかもしれませんが、あくまでも本人の意思と選好に基づく最善の解釈を続けることが
求められます。
ただし、意思と選好に基づく最善の解釈をもって、支援者が、法定代理人など法的権限
を与えられた第三者でなければ行うことができない法律行為を行えるようになったり、医
療同意など本人の一身専属の権利に関わる行為を代替できるようになるものではないこ
とは、いうまでもありません。
意思決定支援において困難を感じる場面への対応について、上記1および2のとおり述
べましたが、意思決定の主体はあくまで本人です。そのことを忘れず、日々の支援に取り
組みましょう。
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