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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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(3)関係者、関係機関との連携
意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定
支援を進めることが重要である。
関係者等と連携した意思決定支援の枠組みの構築には、(自立支援)協議会を活用する等、
地域における連携の仕組みづくりを行い、意思決定支援会議に関係者等が参加するための
体制整備を進めることが必要である。
意思決定支援の結果、社会資源の不足が明らかとなった場合等は、(自立支援)協議会で
共有し、その開発に向けた検討を行ったり、自治体の障害福祉計画に反映し、計画的な整備
を進めたりするなど、本人が自らの意思を反映した生活を送ることができるよう社会資源の
整備に取り組むことが求められる。

(4)本人と家族等に対する説明責任等
本人と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な
説明を行う。また、苦情解決の手順等の重要事項についても説明する。事業者においては、
本人や家族等からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情解決規程を定め
た上で苦情を受け付けるための窓口の設置や第三者委員の配置等の必要な措置を講じるこ
ととされている。意思決定支援に関する苦情についても、苦情解決規程に従った対応を行い、
意思決定支援責任者は、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員と協働して対応に当
たることが必要である。
意思決定支援に関わった事業者、成年後見人等や関係者等は、職を辞した後も含めて、業
務上知り得た本人やその家族の秘密を保持しなければならない。

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