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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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慮されること6を求めている。障害児に対するサービスの提供7に当たっては、こうした理念
を踏まえ、児童の発達する能力及び意見を述べる機会が十分に尊重・確保された上での最
善の利益が第一に考慮されるべきこと8を前提として、児童が自らの生活や支援の内容につ
いて分かりやすい形で説明を受け、意見を述べ、その意見が適切に考慮されるよう工夫する
ことが、意思決定支援の重要な要素となる。
本ガイドラインは、主として事業者がサービスを提供する際に行う障害者の意思決定支援
の枠組みを示すものであるが、意思決定支援に関与する者はこれに限られるものではない。
本人、事業者、家族や成年後見人等の他に、必要に応じて教育関係者や医療関係者、福祉事
務所、市区町村の虐待対応窓口や保健所等の行政関係機関、障害者就業・生活支援センター
等の就労関係機関、ピアサポーター等の障害当事者による支援者、本人の知人等の関係者、
意思決定サポーター 9 及び関係機関等(以下「関係者等」という。)、障害者に関わる多くの
人々にも意思決定支援への参加を促すものである。
障害者の意思決定支援については、それぞれの障害の状態等において個別性が高く、そ
の支援方法も多様なものである。事業者は、ガイドラインの内容を踏まえ、各事業者の実情
や個々の障害者の態様に応じて不断に意思決定支援に関する創意工夫を図り、質の向上に
努めなければならない。
また、事業者の意思決定支援に関する取組の蓄積を踏まえ、今後も必要に応じてガイドラ
インの内容を見直していくことが必要である。
6
子どもの権利条約 第 12 条
7
障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き(令和 6 年 8 月)
8
子どもの権利条約 第 3 条第 1 項。なお、2022 年 3 月 18 日の子どもの権利委員会と障害者権利委員
会の共同声明。
9
判断能力に課題がある人の価値観や選好に基づく意思の形成・表明を支援するため、地域住民や当事者、
市民後見人養成者等が担い手となる地域の意思決定支援人材。中核機関による体制整備が進められている。
4
を踏まえ、児童の発達する能力及び意見を述べる機会が十分に尊重・確保された上での最
善の利益が第一に考慮されるべきこと8を前提として、児童が自らの生活や支援の内容につ
いて分かりやすい形で説明を受け、意見を述べ、その意見が適切に考慮されるよう工夫する
ことが、意思決定支援の重要な要素となる。
本ガイドラインは、主として事業者がサービスを提供する際に行う障害者の意思決定支援
の枠組みを示すものであるが、意思決定支援に関与する者はこれに限られるものではない。
本人、事業者、家族や成年後見人等の他に、必要に応じて教育関係者や医療関係者、福祉事
務所、市区町村の虐待対応窓口や保健所等の行政関係機関、障害者就業・生活支援センター
等の就労関係機関、ピアサポーター等の障害当事者による支援者、本人の知人等の関係者、
意思決定サポーター 9 及び関係機関等(以下「関係者等」という。)、障害者に関わる多くの
人々にも意思決定支援への参加を促すものである。
障害者の意思決定支援については、それぞれの障害の状態等において個別性が高く、そ
の支援方法も多様なものである。事業者は、ガイドラインの内容を踏まえ、各事業者の実情
や個々の障害者の態様に応じて不断に意思決定支援に関する創意工夫を図り、質の向上に
努めなければならない。
また、事業者の意思決定支援に関する取組の蓄積を踏まえ、今後も必要に応じてガイドラ
インの内容を見直していくことが必要である。
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子どもの権利条約 第 12 条
7
障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き(令和 6 年 8 月)
8
子どもの権利条約 第 3 条第 1 項。なお、2022 年 3 月 18 日の子どもの権利委員会と障害者権利委員
会の共同声明。
9
判断能力に課題がある人の価値観や選好に基づく意思の形成・表明を支援するため、地域住民や当事者、
市民後見人養成者等が担い手となる地域の意思決定支援人材。中核機関による体制整備が進められている。
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