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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.総 論
1 . 意 思 決 定 支 援 の定 義
本ガイドラインでは、障害者への支援の原則は自己決定の尊重であることを前提として、
意思決定支援を次のように定義する。
意思決定支援とは、障害者が、日常生活や社会生活において、意思、選好及び価値観に基
づき、迷い、修正を繰り返す過程を含め、その意思(思い)が反映された生活を送ることがで
きるよう、本人が意思決定できる状態を可能な限り支えることである。
「本人が意思決定できる状態」とは、決定を強いられず、かつ、決定しない、保留する、変更
する、誰かと一緒に考えるなど、本人の自律性が確保され、意思決定することに関する選択
肢や可能性が閉じられていない状態を指す。
「可能な限り支えること」には、情報提供の工夫や意思疎通の方法の検討、環境面での配
慮等を含め、行うことが可能なあらゆる支援を尽くすことが含まれる。それでもなお、特定の
場面において本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合には、本人の表情や感
情、動作や行動等から読み取れる意思と選好の表出のあり方や、本人のこれまでの生活から
得られる価値観その他様々な情報を踏まえ、その場面における確認の困難さに応じて、本人
の意思と選好に基づく最善の解釈を行うことが含まれる。
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1 . 意 思 決 定 支 援 の定 義
本ガイドラインでは、障害者への支援の原則は自己決定の尊重であることを前提として、
意思決定支援を次のように定義する。
意思決定支援とは、障害者が、日常生活や社会生活において、意思、選好及び価値観に基
づき、迷い、修正を繰り返す過程を含め、その意思(思い)が反映された生活を送ることがで
きるよう、本人が意思決定できる状態を可能な限り支えることである。
「本人が意思決定できる状態」とは、決定を強いられず、かつ、決定しない、保留する、変更
する、誰かと一緒に考えるなど、本人の自律性が確保され、意思決定することに関する選択
肢や可能性が閉じられていない状態を指す。
「可能な限り支えること」には、情報提供の工夫や意思疎通の方法の検討、環境面での配
慮等を含め、行うことが可能なあらゆる支援を尽くすことが含まれる。それでもなお、特定の
場面において本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合には、本人の表情や感
情、動作や行動等から読み取れる意思と選好の表出のあり方や、本人のこれまでの生活から
得られる価値観その他様々な情報を踏まえ、その場面における確認の困難さに応じて、本人
の意思と選好に基づく最善の解釈を行うことが含まれる。
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