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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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係者から情報を収集したりすることを通じて、本人の意思、選好、価値観、意思決定能力、こ
れまでの生活史等本人の情報、人的・物理的環境等を適切にアセスメントする。
上記のような役割を担う意思決定支援責任者については、相談支援専門員又はサービス
管理責任者とその役割が重複するものであり、これらの者が役割を担うことが考えられる13。
意思決定支援責任者は、意思決定支援を適切に進めるための手順や方法について計画す
る役割であり、サービス提供において本人に関わる全ての支援者及び関係者がこのガイドラ
インの趣旨を理解し、本人の意思、選好及び価値観を尊重した支援を行うことが必要である。
(2)意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、アセスメントで得られた、意思決定が必要な事項
に関する情報や参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思、選好及び価値観を確認した
り、本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場面では、意思と選好に基づく最善の
解釈を試みるための協議を行う仕組みである。
意思決定支援会議は、本人の意思を事業者だけで検討するのではなく、家族や知人、成年
後見人等の他、基幹相談支援センターの相談員等、本人に直接サービスを提供する立場とは
別の第三者の参加を得ることが望ましい。また、必要に応じて、同じ障害特性を有する当事
者による支援者(ピアサポーター等)や意思決定サポーター等が同席し、本人の意思表明を
支援・支持する方法も考えられる。
さらに、聴覚障害者・視覚障害者等が参加する場合には、手話通訳、要約筆記、点字・拡大
文字資料、音声データ等の活用により、本人が情報を十分に理解し、意思を表明できるよう
に対応することが必要である。
13
「サービス管理責任者の責務」(基準第 59 条)
「意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援責任者の役割については、サービス管理責任者の役割と
重複するものであるが、サービス管理責任者とは別に意思決定支援責任者となる者を配置した上で、当該者
と業務を分担する等の柔軟な運用を否定するものではないことに留意すること。」
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れまでの生活史等本人の情報、人的・物理的環境等を適切にアセスメントする。
上記のような役割を担う意思決定支援責任者については、相談支援専門員又はサービス
管理責任者とその役割が重複するものであり、これらの者が役割を担うことが考えられる13。
意思決定支援責任者は、意思決定支援を適切に進めるための手順や方法について計画す
る役割であり、サービス提供において本人に関わる全ての支援者及び関係者がこのガイドラ
インの趣旨を理解し、本人の意思、選好及び価値観を尊重した支援を行うことが必要である。
(2)意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、アセスメントで得られた、意思決定が必要な事項
に関する情報や参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思、選好及び価値観を確認した
り、本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場面では、意思と選好に基づく最善の
解釈を試みるための協議を行う仕組みである。
意思決定支援会議は、本人の意思を事業者だけで検討するのではなく、家族や知人、成年
後見人等の他、基幹相談支援センターの相談員等、本人に直接サービスを提供する立場とは
別の第三者の参加を得ることが望ましい。また、必要に応じて、同じ障害特性を有する当事
者による支援者(ピアサポーター等)や意思決定サポーター等が同席し、本人の意思表明を
支援・支持する方法も考えられる。
さらに、聴覚障害者・視覚障害者等が参加する場合には、手話通訳、要約筆記、点字・拡大
文字資料、音声データ等の活用により、本人が情報を十分に理解し、意思を表明できるよう
に対応することが必要である。
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「サービス管理責任者の責務」(基準第 59 条)
「意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援責任者の役割については、サービス管理責任者の役割と
重複するものであるが、サービス管理責任者とは別に意思決定支援責任者となる者を配置した上で、当該者
と業務を分担する等の柔軟な運用を否定するものではないことに留意すること。」
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