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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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提供に係る意思決定支援ガイドライン」における「the best interest of a person
(本人の最善の利益)という言葉の使用。」に懸念が示されたことを契機に、障害者権
利条約第 12 条、第19条及び一般的意見第 1 号の趣旨を踏まえ、意思決定支援の構
造そのものを再整理する必要が生じたこと。


第二期成年後見制度利用促進基本計画の中間検証報告書(令和 7 年 3 月)において、
「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインについては、障害者権
利条約及び令和 4 年 10 月の障害者権利委員会からの総括所見、並びに障害者基本
法(昭和 45 年法律第 84 号)の趣旨を踏まえた改訂も含め、見直しを検討する必要が
ある。」とされたこと。

2 . ガイドラインの趣 旨
「意思決定支援」は、Supported Decision-Making の和訳であるが、直訳は「支援を
受けた意思決定」であり、支援を受けた意思決定をするのは「本人」である。したがって、「意
思決定支援」が意味するところの主体は「支援者」ではなく、「本人」であり、意思決定支援は、
支援者が主体となって本人の意思を決定することではなく、本人が自らの意思、選好及び価
値観に基づいて意思決定できる状態とその過程を支える取組であることに留意する必要が
ある。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援
法」という。)第 1 条(目的)において、本人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさ
わしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスを給付す
ることが示されている。基本的人権の中心は自由権であり、「個人の自由な意思決定と活動
とを保障する、人権体系の中心をなしている重要な権利」とされている2。人は他者の権利を
侵害しない限り自由に生きてよいという、自己決定権の重要な基盤である。他方で、障害者
が社会の環境や周囲との関係性から影響を受けながら生活していることを踏まえると、「他
者の権利を侵害しない」という条件は、個人の努力や配慮の問題としてのみ捉えられるべき
ではなく、障害者が他者とともに当たり前に生活できるよう、社会が環境調整や支援を行う

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「社会保障と憲法」に関する基礎的資料 基本的人権の保障に関する調査小委員会の参考資料(平成 15
年 7 月衆議院憲法調査会事務局)

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