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参考資料1 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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ことを前提として理解される必要もある。このような点からすると、障害者が、自らの意思や
選好、価値観に基づいて意思決定を行えるよう、支援者が環境調整等を通じて、その過程を
支える取組を「意思決定支援」と捉えることができる。障害者総合支援法では、指定相談支援
事業者及び指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対し、障害者等の意
思決定の支援に配慮するよう努める旨を規定する3など、「意思決定支援」を事業者の責務と
して位置づけている。
また、障害者基本法においては、国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮
しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障
害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるよう
にしなければならないと定めている4。
障害者総合支援法の目的やノーマライゼーション理念の浸透、障害者の権利擁護が求めら
れるなかで、障害者の自己決定の尊重に基づいて支援することの重要性は誰もが認識する
ところである。しかし、障害者が置かれる社会的要因や支援の在り方は一様ではなく、本人
の障害の状態等に応じた情報提供の方法や意思疎通の状況、周囲との関係性等によって、
自己決定が行いにくくなる局面が生ずることがある。こうした局面において、支援の枠組み
や方法等については必ずしも標準的なプロセスが示されていない。本ガイドラインは、障害
者の意思決定支援についての考え方を整理し、相談支援や、施設入所支援等のサービスの
現場において本人の意思、選好及び価値観に根ざした意思決定支援がより具体的に行われ
るための基本的考え方や姿勢、方法、配慮されるべき事項等を示した。また、事業者がサー
ビスを提供する際に必要とされるサービス等利用計画や個別支援計画を作成する際の意思
決定支援の枠組みを示すことにより、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に
資することを目的とするものである。
なお、障害児への意思決定支援については、児童の権利に関する条約(以下「子どもの権
利条約」という。)との関係に留意する必要がある。子どもの権利条約は、すべての児童が権
利の主体であることを確認し、その生命、生存及び発達に対する権利 5並びに自己に影響を
及ぼすすべての事柄について意見を表明し、その意見が年齢及び成熟度に応じて十分に考
3
障害者総合支援法 第 42 条、第 51 条の 22
4
障害者基本法 第 23 条
5
子どもの権利条約 第 6 条
3
選好、価値観に基づいて意思決定を行えるよう、支援者が環境調整等を通じて、その過程を
支える取組を「意思決定支援」と捉えることができる。障害者総合支援法では、指定相談支援
事業者及び指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対し、障害者等の意
思決定の支援に配慮するよう努める旨を規定する3など、「意思決定支援」を事業者の責務と
して位置づけている。
また、障害者基本法においては、国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮
しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障
害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるよう
にしなければならないと定めている4。
障害者総合支援法の目的やノーマライゼーション理念の浸透、障害者の権利擁護が求めら
れるなかで、障害者の自己決定の尊重に基づいて支援することの重要性は誰もが認識する
ところである。しかし、障害者が置かれる社会的要因や支援の在り方は一様ではなく、本人
の障害の状態等に応じた情報提供の方法や意思疎通の状況、周囲との関係性等によって、
自己決定が行いにくくなる局面が生ずることがある。こうした局面において、支援の枠組み
や方法等については必ずしも標準的なプロセスが示されていない。本ガイドラインは、障害
者の意思決定支援についての考え方を整理し、相談支援や、施設入所支援等のサービスの
現場において本人の意思、選好及び価値観に根ざした意思決定支援がより具体的に行われ
るための基本的考え方や姿勢、方法、配慮されるべき事項等を示した。また、事業者がサー
ビスを提供する際に必要とされるサービス等利用計画や個別支援計画を作成する際の意思
決定支援の枠組みを示すことにより、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に
資することを目的とするものである。
なお、障害児への意思決定支援については、児童の権利に関する条約(以下「子どもの権
利条約」という。)との関係に留意する必要がある。子どもの権利条約は、すべての児童が権
利の主体であることを確認し、その生命、生存及び発達に対する権利 5並びに自己に影響を
及ぼすすべての事柄について意見を表明し、その意見が年齢及び成熟度に応じて十分に考
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障害者総合支援法 第 42 条、第 51 条の 22
4
障害者基本法 第 23 条
5
子どもの権利条約 第 6 条
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