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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
った上で、2に掲げる手続を行わなければならない。また
、既存試料・情報の提供のみを行う者が既存試料・情報を
提供しようとするときは、同様の対応及び手続を行わなけ
れ ばなら ない。
⑴ 研究に用いられる情報が、匿名加工情報、仮名加工情
報、個人関連情報である場合には、それらの情報の取扱
いは、個人情報保護法の各関係規定に則って行うものと
し、第8における研究に用いられる情報には含まないも
のと する。
⑵ 外国(個人情報保護委員会が個人情報保護法施行規則
第 15 条 第 1 項各 号 の い ず れに も 該 当 す る外 国 と し て定 め
るものを除く。以下同じ。)にある者に提供する場合に
は、2⑴から⑷まで及び⑹の手続を行わなければならな
い。ただし、法令の規定により既存試料・情報を提供す
る場合又は既存試料・情報の提供を受けるときは、この
限り でない 。
⑶ 研究協力機関を介して当該研究のために新たに試料・
情報又は研究に用いられる情報を取得する場合において
も、2⑵ア又は⑶ア若しくはイの規定に基づき研究者等
が自らインフォームド・コンセントを受ける手続等を行
わなければならない。また、研究協力機関においては、
当該手続が行われていることを確認しなければならない
。
2 インフォームド・コンセントを受ける手続等
(削る)
-7-
1
インフォームド・コンセントを受ける手続等
研究 者等が 研究を実施 しようとするとき又は 既存試料・情
報の 提供の みを行う者が 既存試料・情報を提供 しようとする
とき は、当 該研究の実施 について研究機関の長 の許可を受け
た研 究計画 書に定めると ころにより、それぞれ 次の⑴から⑸
まで の手続 に従って、原 則としてあらかじめイ ンフォームド
・コ ンセン トを受けると ともに、外国(個人情 報保護委員会
った上で、2に掲げる手続を行わなければならない。また
、既存試料・情報の提供のみを行う者が既存試料・情報を
提供しようとするときは、同様の対応及び手続を行わなけ
れ ばなら ない。
⑴ 研究に用いられる情報が、匿名加工情報、仮名加工情
報、個人関連情報である場合には、それらの情報の取扱
いは、個人情報保護法の各関係規定に則って行うものと
し、第8における研究に用いられる情報には含まないも
のと する。
⑵ 外国(個人情報保護委員会が個人情報保護法施行規則
第 15 条 第 1 項各 号 の い ず れに も 該 当 す る外 国 と し て定 め
るものを除く。以下同じ。)にある者に提供する場合に
は、2⑴から⑷まで及び⑹の手続を行わなければならな
い。ただし、法令の規定により既存試料・情報を提供す
る場合又は既存試料・情報の提供を受けるときは、この
限り でない 。
⑶ 研究協力機関を介して当該研究のために新たに試料・
情報又は研究に用いられる情報を取得する場合において
も、2⑵ア又は⑶ア若しくはイの規定に基づき研究者等
が自らインフォームド・コンセントを受ける手続等を行
わなければならない。また、研究協力機関においては、
当該手続が行われていることを確認しなければならない
。
2 インフォームド・コンセントを受ける手続等
(削る)
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1
インフォームド・コンセントを受ける手続等
研究 者等が 研究を実施 しようとするとき又は 既存試料・情
報の 提供の みを行う者が 既存試料・情報を提供 しようとする
とき は、当 該研究の実施 について研究機関の長 の許可を受け
た研 究計画 書に定めると ころにより、それぞれ 次の⑴から⑸
まで の手続 に従って、原 則としてあらかじめイ ンフォームド
・コ ンセン トを受けると ともに、外国(個人情 報保護委員会