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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
扱 う必 要があ り、研 究対象者の権利 利益を不当に
侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当 該 既 存 の 試 料 及び 要 配 慮 個人 情 報 を 提 供す る
イ
新たに要配慮個人情報以外の情報を取得する研究
研究者 等は 、当該 研究の実施に ついて、7①から⑪ま
で の事項 を研究 対象者等に通知し 、又は研究対象者等が
容 易に知 り得る 状態に置き、研究 が実施又は継続される
こ とにつ いて、 研究対象者等が拒 否できる機会を保障し
こ とに 特段の 理由が ある場合であっ て、研究対象
者 等か ら適切 な同意 を受けることが 困難であるこ
と
② 当 該既存の 試料 及び要配慮個人情報 を他の研究機
関へ提 供する ことに ついて、6①から ⑥まで及び⑨
から⑪ までの 事項を 研究対象者等に通 知し、又は研
究対象者等が容易に知り得る状態に置いていること
③ 当 該既存の 試料 及び要配慮個人情報 が提供される
ことに ついて 、原則 として、研究対象 者等が拒否で
きる機会を保障すること
イ ア以外の場合
研究に 用いられ る情 報(要配慮個人情報 を除く。)の
提供を 行う ときは、 必ずしもインフォーム ド・コンセン
トを受 ける ことを要 しないが、インフォー ムド・コンセ
ントを 受け ない場合 には原則として適切な 同意を受けな
な ければ ならな い。なお、研究に 用いられる情報(要配
慮 個人情 報を除 く。)を共同研究 機関へ提供する場合は
け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の (ア)か ら (エ)ま で の い ず れ か
の要件 に該 当すると きは、当該手続を行う ことを要しな
、ウ (イ)を準用する。
い。
(削る)
(ア) 当 該 研 究 に用 い ら れ る情 報 が 、 個人 関 連 情 報で ある
場合で あって、 次に 掲げる①又は②のい ずれかの場合
に該当するとき
① 提 供先とな る研 究機関が、当該個人 関連情報を個
人情報として取得することが想定されないとき
② 提 供先とな る研 究機関が、当該個人 関連情報を個
人情報 として 取得す ることが想定され る場合であっ
て、次に掲げるいずれかの場合に該当するとき
(ⅰ)
- 17 -
ア (ウ) ① (ⅰ) か ら (ⅲ) ま で の 規 定 中 「 試 料 及 び 要 配 慮
扱 う必 要があ り、研 究対象者の権利 利益を不当に
侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当 該 既 存 の 試 料 及び 要 配 慮 個人 情 報 を 提 供す る
イ
新たに要配慮個人情報以外の情報を取得する研究
研究者 等は 、当該 研究の実施に ついて、7①から⑪ま
で の事項 を研究 対象者等に通知し 、又は研究対象者等が
容 易に知 り得る 状態に置き、研究 が実施又は継続される
こ とにつ いて、 研究対象者等が拒 否できる機会を保障し
こ とに 特段の 理由が ある場合であっ て、研究対象
者 等か ら適切 な同意 を受けることが 困難であるこ
と
② 当 該既存の 試料 及び要配慮個人情報 を他の研究機
関へ提 供する ことに ついて、6①から ⑥まで及び⑨
から⑪ までの 事項を 研究対象者等に通 知し、又は研
究対象者等が容易に知り得る状態に置いていること
③ 当 該既存の 試料 及び要配慮個人情報 が提供される
ことに ついて 、原則 として、研究対象 者等が拒否で
きる機会を保障すること
イ ア以外の場合
研究に 用いられ る情 報(要配慮個人情報 を除く。)の
提供を 行う ときは、 必ずしもインフォーム ド・コンセン
トを受 ける ことを要 しないが、インフォー ムド・コンセ
ントを 受け ない場合 には原則として適切な 同意を受けな
な ければ ならな い。なお、研究に 用いられる情報(要配
慮 個人情 報を除 く。)を共同研究 機関へ提供する場合は
け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の (ア)か ら (エ)ま で の い ず れ か
の要件 に該 当すると きは、当該手続を行う ことを要しな
、ウ (イ)を準用する。
い。
(削る)
(ア) 当 該 研 究 に用 い ら れ る情 報 が 、 個人 関 連 情 報で ある
場合で あって、 次に 掲げる①又は②のい ずれかの場合
に該当するとき
① 提 供先とな る研 究機関が、当該個人 関連情報を個
人情報として取得することが想定されないとき
② 提 供先とな る研 究機関が、当該個人 関連情報を個
人情報 として 取得す ることが想定され る場合であっ
て、次に掲げるいずれかの場合に該当するとき
(ⅰ)
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ア (ウ) ① (ⅰ) か ら (ⅲ) ま で の 規 定 中 「 試 料 及 び 要 配 慮