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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
、又は 研究 対象者 等が容易に知 り得る状態に置き、研
究が実 施又 は継続 されることに ついて、原則として、
研究対 象者 等が拒 否できる機会 を保障しなければなら
ない。
① 個人情報保護法第 27 条第 1 項に掲げる規定に基
づく同項各号に該当する場合
② 当 該既 存情報 の取得時に6 ㉑に掲げる事項につい
て同意 を受 け、そ の後、当該 同意を受けた範囲内に
おける 研究 の内容 (提供先等 を含む。)が特定され
た場合
既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続



既 存試 料 ・ 情 報の 提 供 の み を行 う 者 は、 ⑵イ (ウ)又 は⑶





既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続
既存試 料・ 情報の提 供のみを行う者等は、 ⑶の手続に加
えて、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。


ウ (イ)に加 え て 、 次の ① 又 は ② の手 続 を 行 わ なけ れば なら
ない。

長(以 下「 所属機関 の長」という。)は、 既存試料・情
報の提 供が 適正に行 われることを確保する ために必要な
体制及 び規 程(試料 ・情報の取扱いに関す る事項を含む
。)を整備すること
(新設)



特定 の個人 を識別することが できない状態で既存試
料・情 報の 提供を 行う場合、そ の提供について、既存
試料・ 情報 の提供 のみを行う者 が所属する機関の長(
以下「所属機関の長」という。)に報告すること。
② ①に 該当し ない既存試料・情 報を提供しようとする
場合、 倫理 審査委 員会の意見を 聴いた上で、所属機関
の長の許可を得ること。


所属機 関の長 は、次に掲げる事 項を行わなければなら

既存試 料・情報の 提供のみを行う者が所 属する機関の

(新設)



既存 試 料 ・ 情報 の 提 供 の みを 行 う 者 は、 ⑶ ア (ア)又 はイ

ない。

(ア)① 、 ② (ⅰ)若 し く は (イ)に よ り 既 存 試 料 ・ 情 報 の 提 供 を 行



う場合、その提供について所属機関の長に報告すること
(新設)

既存 試料・ 情報の提供が適正 に行われることを確保
するた めに 必要な 体制及び規程 (試料・情報の取扱い

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