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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
た だし、 研究内 容に応じて、倫理 審査委員会の意見を受
け て研究 機関の 長が許可した説明 事項については、省略
することができる。

(ア) 自 ら の 研 究 機関 に お い て保 有 し て いる 既 存 情報 を用
いる場合
研究者 等は 、適切 な手続を経 て取得された既存情報
であっ て、 次の① 又は②の要件 を満たしているときは
、7① から ③まで 並びに⑦から ⑩までの事項を研究対
象者等 に通 知し、 又は研究対象 者等が容易に知り得る
状態に 置き 、研究 が実施又は継 続されることについて
、原則 とし て、研 究対象者等が 拒否できる機会を保障
しなければならない。ただし、当該既存情報の取得
時に当該研究における利用が明示されていない別の
研究に係る研究対象者等の同意のみが与えられてい
るとき(その同意が当該研究の目的と相当の関連性
があると合理的に認められる場合に限る。)は、当
該研究の実施について、7①から③まで並びに⑦及
び⑧の事項を研究対象者等に通知し、又は研究対象
者等が容易に知り得る状態に置かなければならない

① 個 人 情 報 保 護 法 第 18 条 第 3 項 に 掲げ る 規 定 に 基
づく同項各号に該当する場合
② 当 該既 存情報 の取得時に6 ㉑に掲げる事項につい
て同意 を受 け、そ の後、当該 同意を受けた範囲内に
おける研究の内容が特定された場合

(イ) 他の研究機関に既存情報を提供しようとする場合
研究者 等又 は既存 試料・情報 の提供のみを行う者は
、適切 な手 続を経 て取得された 既存情報であって、次
の①又 は② の要件 を満たしてい るときは、7①から⑥
まで及 び⑨ から⑪ までの事項を 研究対象者等に通知し

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