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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
ばならない。
① 個 人 情 報 保 護 法 第 18 条 第 3 項 に 掲げ る 規 定 を 既
存試料に準用すると同項各号に該当する場合


当 該研 究に用 いる試料の取 得時に6㉑に掲げる事
項につ いて 同意を 受け、その 後、当該同意を受けた
範囲内における研究の内容が特定された場合

(ウ) 他の研究機関に既存試料を提供しようとする場合
研究者 等又 は既存 試料・情報 の提供のみを行う者は
、適切 な手 続を経 て取得された 試料である場合であっ
て、次 の① 又は② の要件を満た しているときは、7①
から⑥ まで 及び⑨ から⑪までの 事項を研究対象者等に
通知し 、又 は研究 対象者等が容 易に知り得る状態に置
き、研 究が 実施又 は継続される ことについて、原則と
して、 研究 対象者 等が拒否でき る機会を保障しなけれ
ばならない。
① 個人情報保護法第 27 条第 1 項に掲げる規定を既
存試料に準用すると同項各号に該当する場合
② 当 該既 存の試 料の取得時に 6㉑に掲げる事項につ
いて同 意を 受け、 その後、当 該同意を受けた範囲内
におけ る研 究の内 容(提供先 等を含む。)が特定さ
れた場合



当 該研究の 実施 について、6①から ③まで、⑦及
び⑧の 事項を 研究対 象者等に通知し、 又は研究対象
者等が容易に知り得る状態に置いていること
② そ の同意が 当該 研究の目的と相当の 関連性がある
と合理的に認められること

(ウ) (ア)に 該 当 せ ず 、 か つ 、 当 該 研 究 に 用 い る 情 報 の 取 得
時に5 ㉑に掲げ る事 項について同意を受 け、その後、
当該同 意を受け た範 囲内における研究の 内容が特定さ
れた場 合にあっ ては 、当該特定された研 究の内容につ
いての 情報を研 究対 象者等に通知し、又 は研究対象者
等が容 易に知り 得る 状態に置き、研究が 実施されるこ
とにつ いて、原 則と して、研究対象者等 が同意を撤回
できる機会を保障していること
(新設)
(新設)

(エ) (ア)か ら (ウ)ま で の い ず れ に も 該 当 せ ず 、 か つ 、 研 究 対

(削る)

象者等 に6①か ら③ まで及び⑦から⑩ま での事項を通
知した 上で適切 な同 意を受けていること 又は次に掲げ
る①から③までの全ての要件を満たしていること
① 次に掲げるいずれかの要件を満たしていること

(ⅰ) 当 該 研 究 に 用 い られ る 情 報 が仮 名 加 工 情 報( 既
に作成されているものを除く。)であること

(ⅱ) 学 術 研 究 機 関 等 に該 当 す る 研究 機 関 が 学 術研 究

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