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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
料 の取得 は除く 。) 、研究機関に提供 のみを行うものをいう
。
⒁~⒃ (略)
⒄ 既存試料・情報の提供のみを行う者
一の研究において、当該研究の実施(試料・情報の収集
・提供を行う機関における業務の実施を含む。次の⒅にお
いて同じ。)に携わらない者であって、既存試料・情報を
用 いて研 究を実 施し ようとする研究者 等からの依頼を受けて
、 自らが 保有す る既 存試料・情報を当 該研究者等に提供する
ことのみを行うものをいう。
⒅ 研究者等
研究 責任者 その他 の研究の実施に携 わる者をいう。ただし
、 研究機 関に所 属し ない者であって、 次に掲げるいずれかの
ものは除く。
①~③ (略)
⒆ 研究責任者
研究 の実施 に携わ るとともに、所属 する研究機関において
当該研究に係る業務を統括する者をいう。
なお 、以下 、多機 関共同研究に係る 場合において、必要に
応じて、研究責任者を研究代表者と読み替えることとする。
⒇~ (23) (略)
(削る)
(24)
代諾者
生存 する研 究対象 者の意思及び利益 を代弁できると考えら
-3-
く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。
⒁~⒃ (略)
(新設)
⒄
研究者等
研究 責任者 その他の研 究の実施(試料・情報 の収集・提供
を行 う機関 における業務 の実施を含む。)に携 わる者をいう
。た だし、 研究機関に所 属する者以外であって 、次に掲げる
いずれかの者は除く。
①~③ (略)
⒅ 研究責任者
研究 の実施 に携わると ともに、所属する研究 機関において
当該研究に係る業務を統括する者をいう。
なお 、以下 において、 多機関共同研究に係る 場合、必要に
応じて、研究責任者を研究代表者と読み替えることとする。
⒆~ (23) (略)
(23) 適切な同意
試料 ・情報 の取得及び 利用(提供を含む。) に関する研究
対象 者等の 同意であって 、研究対象者等がその 同意について
判断 するた めに必要な事 項が合理的かつ適切な 方法によって
明示 された 上でなされた もの(このうち個人情 報等について
は、 個人情 報保護法にお ける本人の同意を満た すもの)をい
う。
(24) 代諾者
生存 する研 究対象者の 意思及び利益を代弁で きると考えら
料 の取得 は除く 。) 、研究機関に提供 のみを行うものをいう
。
⒁~⒃ (略)
⒄ 既存試料・情報の提供のみを行う者
一の研究において、当該研究の実施(試料・情報の収集
・提供を行う機関における業務の実施を含む。次の⒅にお
いて同じ。)に携わらない者であって、既存試料・情報を
用 いて研 究を実 施し ようとする研究者 等からの依頼を受けて
、 自らが 保有す る既 存試料・情報を当 該研究者等に提供する
ことのみを行うものをいう。
⒅ 研究者等
研究 責任者 その他 の研究の実施に携 わる者をいう。ただし
、 研究機 関に所 属し ない者であって、 次に掲げるいずれかの
ものは除く。
①~③ (略)
⒆ 研究責任者
研究 の実施 に携わ るとともに、所属 する研究機関において
当該研究に係る業務を統括する者をいう。
なお 、以下 、多機 関共同研究に係る 場合において、必要に
応じて、研究責任者を研究代表者と読み替えることとする。
⒇~ (23) (略)
(削る)
(24)
代諾者
生存 する研 究対象 者の意思及び利益 を代弁できると考えら
-3-
く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。
⒁~⒃ (略)
(新設)
⒄
研究者等
研究 責任者 その他の研 究の実施(試料・情報 の収集・提供
を行 う機関 における業務 の実施を含む。)に携 わる者をいう
。た だし、 研究機関に所 属する者以外であって 、次に掲げる
いずれかの者は除く。
①~③ (略)
⒅ 研究責任者
研究 の実施 に携わると ともに、所属する研究 機関において
当該研究に係る業務を統括する者をいう。
なお 、以下 において、 多機関共同研究に係る 場合、必要に
応じて、研究責任者を研究代表者と読み替えることとする。
⒆~ (23) (略)
(23) 適切な同意
試料 ・情報 の取得及び 利用(提供を含む。) に関する研究
対象 者等の 同意であって 、研究対象者等がその 同意について
判断 するた めに必要な事 項が合理的かつ適切な 方法によって
明示 された 上でなされた もの(このうち個人情 報等について
は、 個人情 報保護法にお ける本人の同意を満た すもの)をい
う。
(24) 代諾者
生存 する研 究対象者の 意思及び利益を代弁で きると考えら