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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件
文部科学省、
○厚生労働省、告示第一号
経済産業省
日
月
日から適用する。
松本
文部科学省、
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和三年厚生労働省、告示第一号)の一部を次
経済産業省
月
の表のように改正し、令和八年
令和八年
文部科学大臣
上野賢一郎
洋平
厚生労働大臣
赤澤
亮正
経済産業大臣
-1-
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件
文部科学省、
○厚生労働省、告示第一号
経済産業省
日
月
日から適用する。
松本
文部科学省、
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和三年厚生労働省、告示第一号)の一部を次
経済産業省
月
の表のように改正し、令和八年
令和八年
文部科学大臣
上野賢一郎
洋平
厚生労働大臣
赤澤
亮正
経済産業大臣
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