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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
れ る者で あって 、当 該研究対象者がイ ンフォームド・コンセ
ン トを与 えるこ とが できる能力を欠く と客観的に判断される
場 合に、 当該研 究対 象者の代わりに、 研究者等又は既存試料
・ 情報の 提供の みを 行う者に対してイ ンフォームド・コンセ
ントを与えることができるものをいう。

れる 者であ って、当該研 究対象者がインフォー ムド・コンセ
ント 又は適 切な同意を与 えることができる能力 を欠くと客観
的に 判断さ れる場合に、 当該研究対象者の代わ りに、研究者
等又 は既存 試料・情報の 提供のみを行う者に対 してインフォ
ーム ド・コ ンセント又は 適切な同意を与えるこ とができる者
をいう。
(25) 代諾者等
(25) 代諾者等
代諾 者に加 えて、 研究対象者が死者 である場合にインフォ
代諾 者に加 えて、研究 対象者が死者である場 合にインフォ
ー ムド・ コンセ ント を与えることがで きる者を含めたものを
ーム ド・コ ンセント又は 適切な同意を与えるこ とができる者
いう。
を含めたものをいう。
(26)~ (41) (略)
(26)~ (41) (略)
第3 適用範囲
第3 適用範囲
1・2 (略)
1・2 (略)
3 日本国外において実施される研究
3 日本国外において実施される研究
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ この 指針の 規定 が、日本国外の研 究が実施される国又は
⑵ この指 針の規定が日 本国外の研究が実施さ れる国又は地
地域 におけ る法令 、指針等の基準の 規定より厳格であり、
域に おける 法令、指針 等の基準の規定より厳 格であり、こ
この 指針の 規定に より研究を実施す ることが困難な場合で
の指 針の規 定により研 究を実施することが困 難な場合であ
あっ て、次 に掲げ る全ての事項が研 究計画書に記載され、
って 、次に 掲げる全て の事項が研究計画書に 記載され、当
当該 研究の 実施に ついて倫理審査委 員会の意見を聴いて我
該研 究の実 施について 倫理審査委員会の意見 を聴いて我が
が国 の研究 機関の 長が許可したとき には、この指針の規定
国の 研究機 関の長が許 可したときには、この 指針の規定に
に代 えて当 該研究 が実施される国又 は地域の法令、指針等
代え て当該 研究が実施 される国又は地域の法 令、指針等の
の基 準の規 定によ り研究を実施する ことができるものとす
基準 の規定 により研究 を実施することができ るものとする
る。

①・② (略)
①・② (略)
⑶ (略)
⑶ (略)
第2章 研究者等の責務等
第2章 研究者等の責務等
第4 研究者等の基本的責務
第4 研究者等の基本的責務
1 研究対象者等への配慮
1 研究対象者等への配慮
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則として
⑶ 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則として

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