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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
し 、倫理 審査委 員会 の意見を受けて研 究機関の長が許可した
事項については、この限りでない。
①~⑮ (略)
⑯ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、2 ⑹イに 規定す る情 報
⑰~㉒ (略)
7 研究 対象者等 に通 知し、又は研究対 象者等が容易に知り得
る状態に置くべき事項
1及 び2又 は5の 規定において、研 究対象者等に通知し、
又 は研究 対象者 等が 容易に知り得る状 態に置くべき事項は次
のとおりとする。
①~⑩ (略)
⑪ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、2 ⑹イに 規定す る情 報
8 研究 対象者に 緊急 かつ明白な生命の 危機が生じている状況
における研究の取扱い
研究 者等は 、あら かじめ研究計画書 に定めるところにより
、 次に掲 げる全 ての 要件に該当すると 判断したときは、研究
対 象者等 の同意 を受 けずに研究を実施 することができる。た
だ し、当 該研究 を実 施した場合には、 速やかに、6の規定に
よ る説明 事項を 記載 した文書又は電磁 的方法によりインフォ
ームド・コンセントの手続を行わなければならない。
①~④ (略)
9 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1及び2又は5の規定において、次の⑴①から④までに
掲げる要件を全て満たし、⑵①から③までに掲げる措置を
講ずる場合には、1及び2又は5の規定に基づきインフォ
ームド・コンセントの手続等の簡略化を行うことができる
。
⑴ 研究者等は、次に掲げる全ての要件に該当する研究を
- 27 -
だし 、倫理 審査委員会の 意見を受けて研究機関 の長が許可し
た事項については、この限りでない。
①~⑮ (略)
⑯ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、1 ⑹イに 規定す る情報
⑰~㉒ (略)
6 研究 対象者等に通知し 、又は研究対象者等が 容易に知り得
る状態に置くべき事項
1の 規定に おいて、研 究対象者等に通知し、 又は研究対象
者等 が容易 に知り得る状 態に置くべき事項は以 下のとおりと
する。
①~⑩ (略)
⑪ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、1 ⑹イに 規定す る情報
7 研究 対象者に緊急かつ 明白な生命の危機が生 じている状況
における研究の取扱い
研究 者等は 、あらかじ め研究計画書に定める ところにより
、次 に掲げ る全ての要件 に該当すると判断した ときは、研究
対象 者等の 同意を受けず に研究を実施すること ができる。た
だし 、当該 研究を実施し た場合には、速やかに 、5の規定に
よる 説明事 項を記載した 文書又は電磁的方法に よりインフォ
ームド・コンセントの手続を行わなければならない。
①~④ (略)
8 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1又は4の規定において、次の⑴①から④までに掲げる
要件を全て満たし、⑵①から③までに掲げる措置を講ずる
場合には、1又は4の規定に基づきインフォームド・コン
セン トの手 続等の 簡略化 を行う ことが できる 。
⑴
研究者等は、次に掲げる全ての要件に該当する研究を
し 、倫理 審査委 員会 の意見を受けて研 究機関の長が許可した
事項については、この限りでない。
①~⑮ (略)
⑯ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、2 ⑹イに 規定す る情 報
⑰~㉒ (略)
7 研究 対象者等 に通 知し、又は研究対 象者等が容易に知り得
る状態に置くべき事項
1及 び2又 は5の 規定において、研 究対象者等に通知し、
又 は研究 対象者 等が 容易に知り得る状 態に置くべき事項は次
のとおりとする。
①~⑩ (略)
⑪ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、2 ⑹イに 規定す る情 報
8 研究 対象者に 緊急 かつ明白な生命の 危機が生じている状況
における研究の取扱い
研究 者等は 、あら かじめ研究計画書 に定めるところにより
、 次に掲 げる全 ての 要件に該当すると 判断したときは、研究
対 象者等 の同意 を受 けずに研究を実施 することができる。た
だ し、当 該研究 を実 施した場合には、 速やかに、6の規定に
よ る説明 事項を 記載 した文書又は電磁 的方法によりインフォ
ームド・コンセントの手続を行わなければならない。
①~④ (略)
9 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1及び2又は5の規定において、次の⑴①から④までに
掲げる要件を全て満たし、⑵①から③までに掲げる措置を
講ずる場合には、1及び2又は5の規定に基づきインフォ
ームド・コンセントの手続等の簡略化を行うことができる
。
⑴ 研究者等は、次に掲げる全ての要件に該当する研究を
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だし 、倫理 審査委員会の 意見を受けて研究機関 の長が許可し
た事項については、この限りでない。
①~⑮ (略)
⑯ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、1 ⑹イに 規定す る情報
⑰~㉒ (略)
6 研究 対象者等に通知し 、又は研究対象者等が 容易に知り得
る状態に置くべき事項
1の 規定に おいて、研 究対象者等に通知し、 又は研究対象
者等 が容易 に知り得る状 態に置くべき事項は以 下のとおりと
する。
①~⑩ (略)
⑪ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には
、1 ⑹イに 規定す る情報
7 研究 対象者に緊急かつ 明白な生命の危機が生 じている状況
における研究の取扱い
研究 者等は 、あらかじ め研究計画書に定める ところにより
、次 に掲げ る全ての要件 に該当すると判断した ときは、研究
対象 者等の 同意を受けず に研究を実施すること ができる。た
だし 、当該 研究を実施し た場合には、速やかに 、5の規定に
よる 説明事 項を記載した 文書又は電磁的方法に よりインフォ
ームド・コンセントの手続を行わなければならない。
①~④ (略)
8 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1又は4の規定において、次の⑴①から④までに掲げる
要件を全て満たし、⑵①から③までに掲げる措置を講ずる
場合には、1又は4の規定に基づきインフォームド・コン
セン トの手 続等の 簡略化 を行う ことが できる 。
⑴
研究者等は、次に掲げる全ての要件に該当する研究を