よむ、つかう、まなぶ。
資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
未定稿
限る。 )であ って、 次に掲げるいずれ かの要件に該
当し又 は提供 先とな る研究機関におい て同意が得ら
れてい ること を当該 個人関連情報の提 供を行う者が
確認し 、倫理 審査委 員会の意見を聴い た上で、当該
個人関 連情報 の提供 を行う機関の長の 許可を得てい
ること
(ⅰ) 学 術 研 究 機 関 等 に該 当 す る 研究 機 関 が 当 該個 人
関 連情 報を学 術研究 目的で共同研究 機関である外
国 にあ る者に 提供す る必要がある場 合であって、
研 究対 象者の 権利利 益を不当に侵害 するおそれが
ないこと
(ⅱ) 学 術 研 究 機 関 等 に該 当 す る 外国 に あ る 者 に当 該
個 人関 連情報 を提供 する場合であっ て、提供先と
な る研 究機関 が学術 研究目的で取り 扱う必要があ
り 、研 究対象 者の権 利利益を不当に 侵害するおそ
れがないこと
(ⅲ) 当 該 個 人 関 連 情 報を 提 供 す るこ と に 特 段 の理 由
が ある 場合で あって 、提供先となる 研究機関にお
い て研 究対象 者等の 適切な同意を取 得することが
困難であること
(イ) ⑶ ア た だ し 書の 規 定 に より 要 配 慮 個人 情 報 を新 たに
(イ) ⑴ イ (イ)➁ (ⅰ)た だ し 書 き の 規 定 に よ り 要 配 慮 個 人 情 報
取得し て、 当該要 配慮個人情報 を外国にある者に提供
する場 合で あって 、次に掲げる 全ての要件を満たして
いるこ とに ついて 倫理審査委員 会の意見を聴いた上で
、当該 情報 の提供 を行う機関の 長の許可を得ている場
合
① イ ンフ ォーム ド・コンセン トを受けることが困難
であること
を新た に取得し て、 当該要配慮個人情報 を外国にある
者に提 供する場 合で あって、次に掲げる 全ての要件を
満たし ているこ とに ついて倫理審査委員 会の意見を聴
いた上 で、試料 ・情 報の提供を行う機関 の長の許可を
得ているとき
① 適切な同意を受けることが困難であること
②
②
個人情報保護法第 27 条 第 1 項 各号 のい ずれか に
該当すること
- 24 -
(ア)② (ⅰ)か ら (ⅲ)ま で の 規 定 中 「 個 人 関 連 情 報 」 と あ
るのを 、「要 配慮個 人情報」と読み替 えた場合に、
限る。 )であ って、 次に掲げるいずれ かの要件に該
当し又 は提供 先とな る研究機関におい て同意が得ら
れてい ること を当該 個人関連情報の提 供を行う者が
確認し 、倫理 審査委 員会の意見を聴い た上で、当該
個人関 連情報 の提供 を行う機関の長の 許可を得てい
ること
(ⅰ) 学 術 研 究 機 関 等 に該 当 す る 研究 機 関 が 当 該個 人
関 連情 報を学 術研究 目的で共同研究 機関である外
国 にあ る者に 提供す る必要がある場 合であって、
研 究対 象者の 権利利 益を不当に侵害 するおそれが
ないこと
(ⅱ) 学 術 研 究 機 関 等 に該 当 す る 外国 に あ る 者 に当 該
個 人関 連情報 を提供 する場合であっ て、提供先と
な る研 究機関 が学術 研究目的で取り 扱う必要があ
り 、研 究対象 者の権 利利益を不当に 侵害するおそ
れがないこと
(ⅲ) 当 該 個 人 関 連 情 報を 提 供 す るこ と に 特 段 の理 由
が ある 場合で あって 、提供先となる 研究機関にお
い て研 究対象 者等の 適切な同意を取 得することが
困難であること
(イ) ⑶ ア た だ し 書の 規 定 に より 要 配 慮 個人 情 報 を新 たに
(イ) ⑴ イ (イ)➁ (ⅰ)た だ し 書 き の 規 定 に よ り 要 配 慮 個 人 情 報
取得し て、 当該要 配慮個人情報 を外国にある者に提供
する場 合で あって 、次に掲げる 全ての要件を満たして
いるこ とに ついて 倫理審査委員 会の意見を聴いた上で
、当該 情報 の提供 を行う機関の 長の許可を得ている場
合
① イ ンフ ォーム ド・コンセン トを受けることが困難
であること
を新た に取得し て、 当該要配慮個人情報 を外国にある
者に提 供する場 合で あって、次に掲げる 全ての要件を
満たし ているこ とに ついて倫理審査委員 会の意見を聴
いた上 で、試料 ・情 報の提供を行う機関 の長の許可を
得ているとき
① 適切な同意を受けることが困難であること
②
②
個人情報保護法第 27 条 第 1 項 各号 のい ずれか に
該当すること
- 24 -
(ア)② (ⅰ)か ら (ⅲ)ま で の 規 定 中 「 個 人 関 連 情 報 」 と あ
るのを 、「要 配慮個 人情報」と読み替 えた場合に、