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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
こ とにつ いて、 あらかじめ、イに 掲げる全ての情報並び
に 7①か ら⑥ま で、⑨及び⑩の事 項を研究対象者等に通
知 し、又 は研究 対象者等が容易に 知り得る状態に置き、
原 則とし て、研 究対象者等が拒否 できる機会を保障しな
ければならない。
(ア) 提 供 す る 試 料・ 情 報 の 全て に つ い て、 イ ン フォ ーム
ド・コ ンセ ントを 受けることが 困難な場合であって、
提供し よう とする 試料・情報が 特定の個人を識別する
ことが でき ない状 態にあり、提 供先となる研究機関に
おいて 当該 試料・ 情報を用いる ことにより個人情報が
取得されることがない場合
(削る)
(ア) 提 供 す る 試料 ・ 情 報 の全 て が 次 に掲 げ る ① 又は ②の
いずれかの場合に該当するとき
①
当 該試料・ 情報 (②に該当する研究 に用いられる
情報を 除く。 )の全 てが次に掲げるい ずれかの要件
に該当 し、当 該試料 ・情報の提供につ いて、当該試
料・情報の提供を行う機関の長に報告すること
(ⅰ) 適 切 な 同 意 を 受 ける こ と が 困難 な 場 合 で あっ て
、 提供 しよう とする 試料が特定の個 人を識別する
こ とが できな い状態 にあり、提供先 となる研究機
関 にお いて当 該試料 を用いることに より個人情報
が取得されることがないこと
(ⅱ) 適 切 な 同 意 を 受 ける こ と が 困難 な 場 合 で あっ て
、 提供 しよう とする 研究に用いられ る情報が匿名
加工情報であること
(ⅲ) 提 供 し よ う と す る研 究 に 用 いら れ る 情 報 が、 個
人 関連 情報( 提供先 となる研究機関 が当該個人関
連 情報 を個人 情報と して取得するこ とが想定され
る場合を除く。)であること
② 提 供しよう とす る研究に用いられる 情報が個人関
連情報 (提供 先とな る研究機関が当該 個人関連情報
を個人 情報と して取 得することが想定 される場合に
(削る)
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こ とにつ いて、 あらかじめ、イに 掲げる全ての情報並び
に 7①か ら⑥ま で、⑨及び⑩の事 項を研究対象者等に通
知 し、又 は研究 対象者等が容易に 知り得る状態に置き、
原 則とし て、研 究対象者等が拒否 できる機会を保障しな
ければならない。
(ア) 提 供 す る 試 料・ 情 報 の 全て に つ い て、 イ ン フォ ーム
ド・コ ンセ ントを 受けることが 困難な場合であって、
提供し よう とする 試料・情報が 特定の個人を識別する
ことが でき ない状 態にあり、提 供先となる研究機関に
おいて 当該 試料・ 情報を用いる ことにより個人情報が
取得されることがない場合
(削る)
(ア) 提 供 す る 試料 ・ 情 報 の全 て が 次 に掲 げ る ① 又は ②の
いずれかの場合に該当するとき
①
当 該試料・ 情報 (②に該当する研究 に用いられる
情報を 除く。 )の全 てが次に掲げるい ずれかの要件
に該当 し、当 該試料 ・情報の提供につ いて、当該試
料・情報の提供を行う機関の長に報告すること
(ⅰ) 適 切 な 同 意 を 受 ける こ と が 困難 な 場 合 で あっ て
、 提供 しよう とする 試料が特定の個 人を識別する
こ とが できな い状態 にあり、提供先 となる研究機
関 にお いて当 該試料 を用いることに より個人情報
が取得されることがないこと
(ⅱ) 適 切 な 同 意 を 受 ける こ と が 困難 な 場 合 で あっ て
、 提供 しよう とする 研究に用いられ る情報が匿名
加工情報であること
(ⅲ) 提 供 し よ う と す る研 究 に 用 いら れ る 情 報 が、 個
人 関連 情報( 提供先 となる研究機関 が当該個人関
連 情報 を個人 情報と して取得するこ とが想定され
る場合を除く。)であること
② 提 供しよう とす る研究に用いられる 情報が個人関
連情報 (提供 先とな る研究機関が当該 個人関連情報
を個人 情報と して取 得することが想定 される場合に
(削る)
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