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資料2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
実施しようとする場合には、当該研究の実施について研
究機関の長の許可を受けた研究計画書に定めるところに
より、1、2及び5に規定されているとおり手続の一部
を簡 略化す ること がで きる。
① (略)
② 1、2及び5の規定による手続を簡略化することが
、 研究対 象者の 不利益 となら ないこ と
③ 1、2及び5の規定による手続を簡略化しなければ
、研究の実施が困難であり、又は研究の価値を著しく
損 ねるこ と
④ 社会的に重要性が高い研究と認められるものである
こ と ( 2 ⑹ ア (イ)に 基 づ き 外 国 に あ る 者 へ 試 料 ・ 情 報 を
提 供する 場合に 限る。 )
⑵ (略)
10 同意の撤回等
(略)
①・② (略)
③ 8の規定によるインフォームド・コンセントの手続に
おける、研究が実施又は継続されることの全部又は一部
に対 する拒 否
④ (略 )
第9 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合
の 手続等
1 代諾の要件等
⑴ (略)
⑵ 研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者が、
第8の規定による手続において代諾者等からインフォー
ムド・コンセントを受ける場合には、⑴ア①の選定方針
に従って代諾者等を選定し、当該代諾者等に対して、第
8の6の規定による説明事項に加えて⑴ア②に規定する

実施しようとする場合には、当該研究の実施について研
究機関の長の許可を受けた研究計画書に定めるところに
より、1及び4に規定されているとおり手続の一部を簡
略化 するこ とがで きる。
① (略)
② 1及び4の規定による手続を簡略化することが、研
究対象 者の 不利益 となら ないこ と
③ 1及び4の規定による手続を簡略化しなければ、研
究の実施が困難であり、又は研究の価値を著しく損ね
ること
④ 社会的に重要性が高い研究と認められるものである
こ と ( 1 ⑹ ア (イ) に 基 づ き 外 国 に あ る 者 へ 試 料 ・ 情 報 を
提供す る場 合に限 る。)
⑵ (略)
9 同意の撤回等
(略)
①・② (略)
③ 7の規定によるインフォームド・コンセントの手続に
おける、研究が実施又は継続されることの全部又は一部
に対 する拒 否
④ (略)
第9 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合
の手 続等
1 代諾の要件等
⑴ (略)
⑵ 研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者が、
第8の規定による手続において代諾者等からインフォー
ムド・コンセントを受ける場合には、⑴ア①の選定方針
に従って代諾者等を選定し、当該代諾者等に対して、第
8の5の規定による説明事項に加えて⑴ア②に規定する

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