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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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患者の識別子(論点)
○ 医療等情報の利活用に当たって、各種データを共通の患者識別子で横断的に解析可能にしていくことは重要であり、
患者の識別子に係る以下の案について、どのように考えるか。


(具体的な内容は関係省庁や関係者と調整
していくことが必要)

考えられる主なメリット

考えられる主な課題

【案1】
・全住民一人に一つ付番 ・マイナンバー法の目的は、行政機関等がマイナンバーを用いることで、行政運営の効率化や国民
マイナンバーを患者の識別子とし
されており、分野横断で
の利便性の向上を図ることであり、行政分野以外での利用は法の目的との整合に問題がある。
て活用する。
一つの識別子となり、個
・マイナンバー制度の創設時の検討過程において、医療情報は機微性が高いので、医療分野は、
人を特定することができ
マイナンバーとは別の番号とする整理がなされた。その後の検討を経て被保険者番号を個人単
る。
位化することが現実的とされた経緯を踏まえても、マイナンバーと機微性の高い医療情報を紐づ
け・名寄せすることについてはプライバシー保護の観点から問題がある。
・個人の識別性が高いマイナンバーの利用範囲についてもマイナンバー法で厳格に規定したうえで、
各行政機関等において個人情報を分散管理する仕組みとしており、医療機関や研究者等を含
む民間に利用主体を広げることや、マイナンバーをキーに情報を集約しデータベースを構築するこ
とは、マイナンバー法の趣旨を没却する。
・医療機関等の医療等情報の保有者が、情報提供ネットワークシステム(マイナンバー法に基づき、
暗号など容易に復元できない通信方法によって特定個人情報をやり取りするためのネットワークシステム)に
接続するためのシステム改修、マイナンバーを利用するための安全管理措置、収集した医療情
報を副本登録する手間やコストが生じるが、医療の現場の理解が得られるか。
・医療機関以外の医療等情報の保有者に、被保険者番号を収集する負担が生じる。

【案2】
・国民皆保険の下で、被
被保険者番号を患者の識別子
保険者番号は多くの医 ・本人が自らの被保険者番号を把握していない場合がある。
として活用する。
療機関の保険診療で利
・被保険者番号が付与されないデータは、ID5(被保険者番号)での連結ができず、ID4(カナ氏名、
用されている。
※ オンライン資格確認等システムにある被
生年月日、性別)等での連結となり精度が低下する。
保険者番号の履歴は、マイナンバーを変
換した番号に紐づいて管理されており、当 ・個人単位化された被保
険者番号、履歴照会・ ・履歴照会・回答システムは、安全確保等の観点から、公的DBに係る事務の委託を受けた者、
該システムや履歴照会・回答システムを
活用すれば、転職等で被保険者番号が
次世代医療基盤法の認定作成事業者が活用可能であることを踏まえた対応が必要。
回答システム、ID5の生
変わっても、同一人物の情報については
成といった既存の仕組
紐づけることが可能
み・システムを活用できる。
【案3】
・医療等情報の利活用の ・新たな識別子の発行・管理のための新たなシステムの構築が必要となる。
医療等情報の利活用のための
目的に応じた識別子を ・医療機関等の医療等情報の保有者に、医療等情報の利活用のための新たな識別子を収集す
新たな患者の識別子を創設する。 作成できる。
る負担が生じる。
※ 前回の検討会で、対象となる医療等情報の検討を行い、次回以降の検討会で、患者等の権利利益の保護、情報連携基盤、費用負担等について検討す
70
る予定。その後にまた、対象となる医療等情報の検討に戻ることを想定。