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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (56 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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マイナンバー制度における安心・安全の確保
マイナンバー制度に対する国民の懸念




マイナンバーを用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えい
するのではないか
マイナンバーの不正利用(例:他人のマイナンバーを用いた成りすまし)等により財産その他の被害を負う
のではないか
国家により個人の様々な個人情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないか

制度面における保護措置
① 本人確認措置(マイナンバーの確認・身元(実存)の確認)(マイナンバー法第16条)
② マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収
集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(マイナンバー法第20条、第29条)
③ 個人情報保護委員会による監視・監督(マイナンバー法第33条~第35条)
④ 特定個人情報保護評価(マイナンバー法第27条、第28条)
⑤ 罰則の強化(マイナンバー法第48条~第57条)
⑥ マイナポータルによる情報提供等記録の確認(マイナンバー法附則第6条第3項)

システム面における保護措置





個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
通信の暗号化を実施

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