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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (50 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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マイナンバーを利用できる事務

(個人番号利用事務(法別表(第9条関係)))

社会保障分野

① 年金分野

年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
例:国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務

② 労働分野

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。
例:雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務

③ 福祉医療等の分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付等に利用。
例:健康保険法による健康保険に関する事務
生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務

税分野
国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。

災害対策分野
被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成に関する事務等に利用。

その他の行政分野
理容師、美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、自動車の変更登録、在留資格に係る許可等に関する
事務に利用。
※このほか、社会保障、地方税、防災に関する事務その他の事務であって、地方公共団体が条例で定める事務で利用可能。

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