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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html |
| 出典情報 | 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》 |
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マイナンバーの利用に係る過去の検討②
○ 平成27年の厚生労働省の研究会において、
・ 医療等分野において、マイナンバーそのものを情報連携の手段としてネットワークのシステムに入れて用いることは、マイ
ナンバーの漏えいの危険性を高め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも矛盾するとされた。
・ また、医療機関等が情報提供ネットワークシステム(暗号など容易に復元できない通信方法によってマイナンバーを内容に含む個人情報の
提供を管理するためのマイナンバー制度のネットワークシステム)を利用する場合、同じ患者に対し、医療機関等がそれぞれ異なる機
関別符号を住基ネットに接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担、制度全体の運営コ
ストが膨大になるので、事実上困難であるとされた。
医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書(平成27年12月10日)(抄)
3 マイナンバー制度のインフラとの関係
(1)マイナンバー制度における情報連携のインフラの仕組み
マイナンバー制度(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は、行政機関等が効率的な情報管理と迅速な情報の
授受にマイナンバーを用いることで、行政運営の効率化や国民の利便性の向上を図ることを目的としており、マイナンバーの利用範囲と利用機関を法律に明記
するとともに、医療機関等が医療情報の連携にマイナンバーを用いる仕組みとはしていない。
マイナンバー制度の情報連携のインフラは、仮にマイナンバーが漏えいしても、悪意のある者がマイナンバーを用いて個人情報にアクセスができないよう、マイナ
ンバーそのものを個人情報に付して情報連携するシステムとはしていない。特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)の照会と提供を行う利用機
関(利用事務実施者)は、住基ネットに接続し、利用機関ごとに異なる「機関別符号」を取得した上で、「情報提供ネットワークシステム」(暗号など容易に
復元できない通信方法によって特定個人情報の提供を管理するため、総務大臣が設置・管理するマイナンバー制度のネットワークシステム)を介して情報連
携する仕組みとしている。
このため、医療等分野に限って、マイナンバーそのものを情報連携の手段としてネットワークのシステムに入れて用いることは、マイナンバーの漏えいの危険性を
高め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも矛盾することになる。
また、仮に、医療機関等が情報提供ネットワークシステムを利用する場合、同じ患者に対し、各医療機関等がそれぞれ異なる機関別符号を住基ネットに
接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担だけでなく、制度全体の運営コストが膨大になるので、事実上困難である。
一方で、マイナンバー制度では、後述する住民票コードと対応した一意的な識別子(機関別符号)を用いた情報連携の仕組みがあることや、高度なセ
キュリティを備えた高機能なICチップの個人番号カードによる公的個人認証の仕組みを活用して、行政機関が保有する個人情報を含め、国民自らが様々
な本人の個人情報に安全で効率的にアクセスできる情報インフラの構築を進めている。
医療等分野でも、二重投資を避ける観点から、こうした広く社会で利用されるマイナンバー制度の情報インフラを最大限に活用していくことが合理的である。
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○ 平成27年の厚生労働省の研究会において、
・ 医療等分野において、マイナンバーそのものを情報連携の手段としてネットワークのシステムに入れて用いることは、マイ
ナンバーの漏えいの危険性を高め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも矛盾するとされた。
・ また、医療機関等が情報提供ネットワークシステム(暗号など容易に復元できない通信方法によってマイナンバーを内容に含む個人情報の
提供を管理するためのマイナンバー制度のネットワークシステム)を利用する場合、同じ患者に対し、医療機関等がそれぞれ異なる機
関別符号を住基ネットに接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担、制度全体の運営コ
ストが膨大になるので、事実上困難であるとされた。
医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書(平成27年12月10日)(抄)
3 マイナンバー制度のインフラとの関係
(1)マイナンバー制度における情報連携のインフラの仕組み
マイナンバー制度(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は、行政機関等が効率的な情報管理と迅速な情報の
授受にマイナンバーを用いることで、行政運営の効率化や国民の利便性の向上を図ることを目的としており、マイナンバーの利用範囲と利用機関を法律に明記
するとともに、医療機関等が医療情報の連携にマイナンバーを用いる仕組みとはしていない。
マイナンバー制度の情報連携のインフラは、仮にマイナンバーが漏えいしても、悪意のある者がマイナンバーを用いて個人情報にアクセスができないよう、マイナ
ンバーそのものを個人情報に付して情報連携するシステムとはしていない。特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)の照会と提供を行う利用機
関(利用事務実施者)は、住基ネットに接続し、利用機関ごとに異なる「機関別符号」を取得した上で、「情報提供ネットワークシステム」(暗号など容易に
復元できない通信方法によって特定個人情報の提供を管理するため、総務大臣が設置・管理するマイナンバー制度のネットワークシステム)を介して情報連
携する仕組みとしている。
このため、医療等分野に限って、マイナンバーそのものを情報連携の手段としてネットワークのシステムに入れて用いることは、マイナンバーの漏えいの危険性を
高め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも矛盾することになる。
また、仮に、医療機関等が情報提供ネットワークシステムを利用する場合、同じ患者に対し、各医療機関等がそれぞれ異なる機関別符号を住基ネットに
接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担だけでなく、制度全体の運営コストが膨大になるので、事実上困難である。
一方で、マイナンバー制度では、後述する住民票コードと対応した一意的な識別子(機関別符号)を用いた情報連携の仕組みがあることや、高度なセ
キュリティを備えた高機能なICチップの個人番号カードによる公的個人認証の仕組みを活用して、行政機関が保有する個人情報を含め、国民自らが様々
な本人の個人情報に安全で効率的にアクセスできる情報インフラの構築を進めている。
医療等分野でも、二重投資を避ける観点から、こうした広く社会で利用されるマイナンバー制度の情報インフラを最大限に活用していくことが合理的である。
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