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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html |
| 出典情報 | 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》 |
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次世代医療基盤法における医療機関等の費用の取扱い
○ 次世代医療基盤法のガイドラインにおいて、認定作成事業者が医療機関等(医療情報取扱事業者)に対して、
医療情報の提供に係る費用(例えば、質の高い医療情報の収集のためのシステムを始めとする医療情報基盤の維持・拡充に資する費用や、医療
情報の提供や利活用者による加工情報の利用に伴い医療情報取扱事業者において発生したランニングコスト、医療従事者等の労務や役務の提供の対価そ
の他の費用等)を負担することは妨げられないとされている一方で、医療情報の提供に係る費用を超えて、医療情報自体
の対価となるような支払いを行わないことが基本とされている。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律についてのガイドライン(次世代
医療基盤法ガイドライン)
Ⅱ 認定作成事業者編
4-2-6-2 医療情報を提供する医療情報取扱事業者の数及び属性
中期事業計画に関する書類では、医療情報を提供する医療情報取扱事業者の属性(例えば、医療機関、介護事業所、地方
公共団体、医療保険者、学校設置者、PHR 事業者、学会等)ごとの数について、計画期間中の各事業年度における目標及び具
体的な達成計画を含め、記載する必要がある。
その一環として、医療情報取扱事業者に対する費用の負担、サービスの提供その他の措置に関する方針(作成事業かその他の
事業かの区分を含む。)を明らかにする必要がある。
そのうち、医療情報取扱事業者に対する費用の負担については、作成事業者は、医療情報取扱事業者に対し、医療情報の提
供に係る費用を超えて、当該医療情報自体の対価となるような支払いを行わないことが基本である。
もっとも、作成事業者が医療情報取扱事業者に対して医療情報の提供に係る費用(例えば、質の高い医療情報の収集のための
システムを始めとする医療情報基盤の維持・拡充に資する費用や、医療情報の提供や利活用者による加工情報の利用に伴い医療
情報取扱事業者において発生したランニングコスト、医療従事者等の労務や役務の提供の対価その他の費用等)を負担することは、
妨げられない。
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○ 次世代医療基盤法のガイドラインにおいて、認定作成事業者が医療機関等(医療情報取扱事業者)に対して、
医療情報の提供に係る費用(例えば、質の高い医療情報の収集のためのシステムを始めとする医療情報基盤の維持・拡充に資する費用や、医療
情報の提供や利活用者による加工情報の利用に伴い医療情報取扱事業者において発生したランニングコスト、医療従事者等の労務や役務の提供の対価そ
の他の費用等)を負担することは妨げられないとされている一方で、医療情報の提供に係る費用を超えて、医療情報自体
の対価となるような支払いを行わないことが基本とされている。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律についてのガイドライン(次世代
医療基盤法ガイドライン)
Ⅱ 認定作成事業者編
4-2-6-2 医療情報を提供する医療情報取扱事業者の数及び属性
中期事業計画に関する書類では、医療情報を提供する医療情報取扱事業者の属性(例えば、医療機関、介護事業所、地方
公共団体、医療保険者、学校設置者、PHR 事業者、学会等)ごとの数について、計画期間中の各事業年度における目標及び具
体的な達成計画を含め、記載する必要がある。
その一環として、医療情報取扱事業者に対する費用の負担、サービスの提供その他の措置に関する方針(作成事業かその他の
事業かの区分を含む。)を明らかにする必要がある。
そのうち、医療情報取扱事業者に対する費用の負担については、作成事業者は、医療情報取扱事業者に対し、医療情報の提
供に係る費用を超えて、当該医療情報自体の対価となるような支払いを行わないことが基本である。
もっとも、作成事業者が医療情報取扱事業者に対して医療情報の提供に係る費用(例えば、質の高い医療情報の収集のための
システムを始めとする医療情報基盤の維持・拡充に資する費用や、医療情報の提供や利活用者による加工情報の利用に伴い医療
情報取扱事業者において発生したランニングコスト、医療従事者等の労務や役務の提供の対価その他の費用等)を負担することは、
妨げられない。
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