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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります。
1.マイナンバーの利用制限
マイナンバーの利用が可能な事務は、法令又は条例で限定されています。
2016年1月~社会保障・税・災害対策分野の事務で利用
2023年6月~社会保障・税・災害対策以外の行政分野の事務でも利用可能

2.マイナンバーの提供の求め
・法令又は条例で定められた行政手続に関する手続書類の作成事務を行う必要がある
場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
・法令又は条例で明記された場合を除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情
報)を第三者に提供してはなりません。

マイナンバーの提供

3.特定個人情報の収集制限

本人

マイナンバーを
記載した書類等の提出

民間事業者等

行政機関

法令等に基づく場合を除き、特定個人情報(例えば、マイナンバーカード裏面の
コピー)を収集することはできません。
※マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを意図せずに見た場合は、特定個人情報の収
集にはあたりません。また、意図せずコピーを取得した場合においても、直ちに復元不可能な手段で
廃棄すれば、法令上問題ありません。

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