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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html |
| 出典情報 | 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》 |
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生活保護の受給者番号等
○ 生活保護の受給者番号等(公費負担者番号及び受給者番号)についても、履歴照会・回答システムが活用可
能であり、これにより、令和6年3月1日から、データの連結が可能となっている。
(参考)履歴照会・回答システムに係る規定
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号) (抄)
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六
条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の
規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連
情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連
情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情
報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番
号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をい
う。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めること
ができる。
2・3 (略)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)(抄)
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第八条 (略)
2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番
号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規
定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第
百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務
員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第
一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百十五条の四十七第十項の規
定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保
険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
3 法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下
「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定され
る者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
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4 (略)
○ 生活保護の受給者番号等(公費負担者番号及び受給者番号)についても、履歴照会・回答システムが活用可
能であり、これにより、令和6年3月1日から、データの連結が可能となっている。
(参考)履歴照会・回答システムに係る規定
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号) (抄)
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六
条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の
規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連
情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連
情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情
報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番
号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をい
う。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めること
ができる。
2・3 (略)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)(抄)
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第八条 (略)
2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番
号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規
定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第
百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務
員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第
一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百十五条の四十七第十項の規
定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保
険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
3 法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下
「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定され
る者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
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4 (略)