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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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令和8年3月12日 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ資料(一部改)

電子カルテの普及に関する政府目標

医療DXの推進に関する工程表(抜粋)

(令和5年6月2日 医療DX推進本部)

✓遅くとも 2030 年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有する
ための電子カルテの導入を目指す。
<参考>第7回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム (令和7年7月1日)
「目標達成に向け、オンプレ型で、かつ、カスタマイズしている現行の電子カルテから、いわゆるクラウド
ネイティブを基本とする廉価なものへと移行することを図」る。
2026年夏までに、電子カルテ/共有サービスの具体的な普及計画を策定する。

地域医療介護総合確保法 第12条の3第4項(抜粋)

※国会修正により追加された規定

第12条の3 (略)
4 政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率…が約100%となることを達成
するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術・・・その他の先端的な技術の活用
を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
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