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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (57 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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マイナンバーの利用に係る過去の検討①
○ 番号制度の創設時の検討過程(平成23年6月 政府・与党 社会保障・税番号大綱)において、

・ 医療情報は機微性が高いので、医療分野は、マイナンバーとは別の番号とする整理とされた。
社会保障・税番号大綱(平成23年6月30日 政府・与党社会保障改革検討本部)(抄)
第4 情報の機微性に応じた特段の措置
社会保障分野、特に医療分野等において取り扱われる情報には、個人の生命・身体・健康等に関わる
情報をはじめ、特に機微性の高い情報が含まれていることから、個人情報保護法成立の際、特に個人情
報の漏洩が深刻なプライバシー侵害につながる危険性があるとして医療分野等の個別法を検討すること
が衆参両院で付帯決議されている。
今般、番号制度の導入に当たり、番号法において「番号」に係る個人情報の取扱いについて、個人情
報保護法より厳格な取扱いを求めることから、医療分野等において番号制度の利便性を高め国民に安心
して活用してもらうため、医療分野等の特に機微性の高い医療情報等の取扱いに関し、個人情報保護法
又は番号法の特別法として、その機微性や情報の特性に配慮した特段の措置を定める法制を番号法と併
せて整備する。なお、法案の作成は、社会保障分野サブワーキンググループでの議論を踏まえ、内閣官
房と連携しつつ、厚生労働省において行う。

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