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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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医療等情報の利活用の推進に関する検討会 中間まとめ(抄) (令和8年1月23日公表)①
4.医療等情報の収集方法等
(1)医療等情報の収集方法
○ 医療等情報の収集方法について、これまでの検討会において、例えば以下のような意見があったところである。より
効果的・効率的な利活用やより質の高いデータの収集が可能となるよう、引き続き、これらの意見や、医療現場の負担、
費用負担、知的財産権の保護等を踏まえ、一定の強制力やインセンティブの在り方、医療機関の機能に応じた収集、
Push型/Pull型等を含めて、検討会で令和8年夏目途の議論の整理に向けて検討を行っていく。
・ 臨床医は忙しく、今あるデータを利用して企業と一緒にやっていくことが多い。このような現場のニーズを捉えて
制度化しないと、現場では使われない。
・ 診療を行う臨床の現場は非常に忙しいので、医療現場の負担を増加させない形で、データの二次利用を推進するこ
とを検討する必要がある。臨床現場に負担をかけずに、データを自動で記録し、自動で提供する制度整備が重要。
・ EHDSでは、電子カルテに加えて、ゲノム、オミックス、バイオバンク、研究コホート等のデータ収集と二次利用を
義務化しており、企業によるイノベーション活動での利用が可能。
・ EUでは、データ保有者に関して、データを持っていることの登録及びその更新の義務がある。データ保有者にかか
る費用、収集にかかった費用を利用者に対して請求できる。加えて、参加することによって大量の医療データを使う
ことができることがインセンティブとEUでは捉えられている。
・ 医療機関からのデータ提供は原則義務化し、EHDSにならって、大学病院やがんセンター等の大規模病院から開始し
て、順次広めていくのがよいのではないか。医師の負担が伴うので、加算等のインセンティブが求められるのではな
いか。
・ 次世代医療基盤法では、協力している医療機関が150くらいで、レセプトデータと比べると、医療データの規模が小
さいこと、協力している医療機関は大きな病院が多く、診療所が少ないことで、製薬企業として利用しにくいという
意見がある。
・ 全国医療情報プラットフォーム構想の二次利用向けのデータ基盤、利活用ルールの整備について、特に公的DBと3
文書6情報以外のデータ利活用などの対応が必要。
・ 基本提供レベル医療機関として、一般の診療所などについては、3文書6情報のような基本的なデータ項目を送信
し、拡張提供レベル医療機関として、研究機能を持つ医療機関は、研究者からの利用申請を受けて、リクエストに合
わせたものを出力するという2段階の形で、データを整備していくのがよいのではないか。データを利活用できる期
間は、5年を超えて長期間利活用できる制度設計・体制整備が必要。
・ 医療機関の機能によって基本提供レベルの医療機関、拡張提供レベルの医療機関に分けるという提案があったが、
医療機関の持つ能力や持っているデータによって分けることは、あり得る考え。地域連携ネットワークでも、大規模
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病院がリクエスト型で情報を提供している。