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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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未定稿・仮訳

EHDS規則における患者の識別子

○ EHDS規則では患者の識別子として何を用いるかは規定されておらず、FAQ※において、データ連結に必要な患者の
識別子は、健康保険番号や当該医療システムで一般的に使われる識別子が用いられる旨の記載がある。
※ 「Frequently Asked Questions on the European Health Data Space(Last updated 5 March 2025)」

「Frequently Asked Questions on the European Health Data Space(Last updated 5 March 2025)」35ページ
(日本語は仮訳)
データ許可が「期間X~Zに病院H~Mで実施された処置Gと処置Pに関するデータ項目A~Fで、患者が異なる病院で処置Gと処置
Pを受けている場合にはデータ連結を行う」という内容で発行される場合:処置Gと処置Pが異なる病院で実施され、各病院が互いの実
施状況を知らない可能性があるため、病院側が患者識別子(例:健康保険番号、または当該医療システムで一般的に使用されるそ
の他の識別子)を含める必要がある可能性がある。これにより、HDABはSPE(安全な処理環境)でデータを提供するための準備作
業においてデータ連結を実施できる。ただし、これらの患者識別子はデータ利用者には提供されない。利用者に提供されるのは、「行Xと
行Yは同じ人物に対応している」という情報のみ。HDABはデータ保有者である病院と連携し、例えばHDABに開示する前に識別子を
ハッシュ化するといった作業の詳細について調整し、必要に応じて追加の仮名化処理を行うことがある。

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