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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (62 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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Ⅱ. 連結可能匿名加工医療情報
の提供形式

2. 次世代DBデータと他の情報との照合・連結

内閣府健康・医療戦略推進事務局・厚生労働省「次世代
医療基盤法に基づくデータベースと公的データベース
(NDB・介護DB・DPCDB)の匿名加工医療情報等の連
結を検討している方へのマニュアル」2025年6月版

【連結が可能になる仕組み】
⚫ 次世代DBの提供データと公的DBの提供データを連結可能にする提供用IDは、認定作成事業者が保有する医療情報に含
まれる被保険者番号等(ID5)またはカナ氏名・生年月日・性別等(ID4)(以下、「被保険者番号等」という)をキー

として、支払基金(以下、国保中央会も含む。)が生成し、提供用IDが付与された連結可能匿名加工医療情報は認定
作成事業者が、公的DBの提供用データは厚生労働省が提供します。
⚫ 提供用IDはハッシュ化された値であり、提供用IDにより個人を特定することはできません。

(出所)厚生労働省「今後のNDBについて」(令和4年9月8日)資料

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