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資料2 医療等情報の収集方法、患者の識別子について (69 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20260410/agenda.html
出典情報 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第10回 4/10)《内閣府》
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被保険者番号に係る告知要求制限
○ 令和2年10月から、医療保険各法において、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務
の遂行等の目的以外で、被保険者番号の告知を求めることが禁止されている(告知要求制限)。
○ 例外として、次世代医療基盤法に基づく医療情報の収集や認定作成事業のほか、大学・研究機関等による公衆衛
生の向上及び増進に関する研究、民間事業者等による医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の
広告又は宣伝に利用するために行うものを除く)等が定められ、被保険者番号の告知を求めることが認められている。

(参考)告知要求制限に係る規定
健康保険法(大正11年法律第70号)(抄) ※その他の医療保険各法等についても同様の規定がおかれている。
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百九十四条の二 (略)
2 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何
人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3~6 (略)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)(抄)
(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十六条の二 (略)
2 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医
療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
三 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付
に係る請求その他の行為を行う場合
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附
帯する業務に限る。)を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報
作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に
規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
八 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第
五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
九 第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するた
めに行うものを除く。)
十 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他
の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十二 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
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十三 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合