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参考資料2-1 患者向医薬品ガイド検討会 とりまとめ[1.2MB] (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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ついては、
「この薬を使用できない人」
、
「特に注意して使用する必要がある
人」を、それぞれ電子添文の「2.禁忌」
、
「9.特定の背景を有する患者
に関する注意」に記載されている内容に基づき記載する。また、併用して
はいけない薬や併用に注意が必要な薬がある旨を、電子添文の「10.相互
作用」に基づき記載する。
「3.この薬を使うにあたり注意すべきこと・注意すべき副作用」につい
ては、患者等に知って欲しい情報として、電子添文の「1.警告」、「8.
重要な基本的注意」及び「9.特定の背景を有する患者に関する注意」に
記載されている、患者等が注意すべき事項、発現する可能性のある副作用
等を記載する。他方、例えば患者等が判断して行う事項ではないこと(例
えば、臨床検査等のモニタリングの実施等)については省略してよい。
「4.ほかに知られている副作用」については、発現する可能性の高い副
作用を情報提供すべきとの観点から、発現頻度の高いものに着目して記載
する。また、
「3.この薬を使うにあたり注意すべきこと・注意すべき副作
用」に記載した副作用との重複は避ける。
具体的な記載方法は以下のとおりである。
• 電子添文の「11.副作用」の全体から、発現頻度が判明している副作用
のうち発現頻度が高いもの上位3つを選ぶ。
• 発現頻度が判明している副作用が3つに満たない場合には、
「11.1 重
大な副作用」に記載されている副作用を項目順(11.1.1、11.1.2・・・)
に選ぶ。ただし、電子添文の「11.1 重大な副作用」の項目になる事象
名の一部と、
「この薬を使うにあたり注意すべきこと・注意すべき副作
用」に含まれる副作用が重複する場合には、当該「11.1 重大な副作用」
の項目にある事象名は本項に記載する副作用に選択しない。
• 上記の対応でも副作用が3つに満たない場合には、
「11.2 その他の副
作用」より、発現部位について幅広く副作用を選択するため、発現部位
別(循環器、消化器等)の表の上から順に、発現部位別副作用の中で先
頭に記載されている副作用を1つずつ追加する(図1)
。
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「この薬を使用できない人」
、
「特に注意して使用する必要がある
人」を、それぞれ電子添文の「2.禁忌」
、
「9.特定の背景を有する患者
に関する注意」に記載されている内容に基づき記載する。また、併用して
はいけない薬や併用に注意が必要な薬がある旨を、電子添文の「10.相互
作用」に基づき記載する。
「3.この薬を使うにあたり注意すべきこと・注意すべき副作用」につい
ては、患者等に知って欲しい情報として、電子添文の「1.警告」、「8.
重要な基本的注意」及び「9.特定の背景を有する患者に関する注意」に
記載されている、患者等が注意すべき事項、発現する可能性のある副作用
等を記載する。他方、例えば患者等が判断して行う事項ではないこと(例
えば、臨床検査等のモニタリングの実施等)については省略してよい。
「4.ほかに知られている副作用」については、発現する可能性の高い副
作用を情報提供すべきとの観点から、発現頻度の高いものに着目して記載
する。また、
「3.この薬を使うにあたり注意すべきこと・注意すべき副作
用」に記載した副作用との重複は避ける。
具体的な記載方法は以下のとおりである。
• 電子添文の「11.副作用」の全体から、発現頻度が判明している副作用
のうち発現頻度が高いもの上位3つを選ぶ。
• 発現頻度が判明している副作用が3つに満たない場合には、
「11.1 重
大な副作用」に記載されている副作用を項目順(11.1.1、11.1.2・・・)
に選ぶ。ただし、電子添文の「11.1 重大な副作用」の項目になる事象
名の一部と、
「この薬を使うにあたり注意すべきこと・注意すべき副作
用」に含まれる副作用が重複する場合には、当該「11.1 重大な副作用」
の項目にある事象名は本項に記載する副作用に選択しない。
• 上記の対応でも副作用が3つに満たない場合には、
「11.2 その他の副
作用」より、発現部位について幅広く副作用を選択するため、発現部位
別(循環器、消化器等)の表の上から順に、発現部位別副作用の中で先
頭に記載されている副作用を1つずつ追加する(図1)
。
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