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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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10.罹病期間の判定は、評価時点で症状(疼痛、腫脹)を有している関節(治療の有無を問わない。)につ
いて行い、患者申告による。

A.腫脹または圧痛のある関節数4

C.炎症反応9

大関節が 1 ヶ所5



CRP、血沈が共に正常



大関節が2から 10 ヶ所



CRP、血沈のいずれかが異常高値



小関節が1から3ヶ所6



小関節が4から 10 ヶ所



D.罹病期間 10

1つの小関節を含む 11 ヶ所以上7



6週未満



6週以上





B.自己抗体

RF、抗CCP抗体が共に陰性



RF、抗CCP抗体のいずれかが弱陽性



RF、抗CCP抗体のいずれかが強陽性



1.この基準は関節炎を新たに発症した患者の分類を目的としている。関節リウマチに伴う典型的な骨
びらんを有し、かつて上記分類を満たしたことがあれば関節リウマチと分類する。罹病期間が長い患
者(治療の有無を問わず疾患活動性が消失している患者を含む。)で、以前のデータで上記分類を満
たしたことがあれば関節リウマチと分類する。
2.鑑別診断は患者の症状により多岐にわたるが、全身性エリテマトーデス、乾癬性関節炎、痛風などを
含む。鑑別診断が困難な場合は専門医に意見を求めるべきである。
3.合計点が5点以下の場合は関節リウマチと分類できないが、将来的に分類可能となる場合もあるた
め、必要に応じ後日改めて評価する。
4.DIP 関節、第1CM 関節、第1MTP 関節は評価対象外
5.大関節:肩、肘、股、膝、足関節
6.小関節:MCP、PIP(IP)、MTP(2~5)、手関節
7.上に挙げていない関節(顎関節、肩鎖関節、胸鎖関節など)を含んでも良い。
8.RF: リウマトイド因子。陰性:正常上限値以下、弱陽性:正常上限3倍未満、強陽性:正常上限の3倍
以上。リウマトイド因子の定性検査の場合、陽性は弱陽性としてスコア化する。
9.陽性、陰性の判定には各施設の基準を用いる。
10.罹病期間の判定は、評価時点で症状(疼痛、腫脹)を有している関節(治療の有無を問わない)につ
いて行い、患者申告による。

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