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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
Definite を対象とする。
1.臨床症状
(1)多発神経炎または多発性単神経炎:知覚障害、運動障害いずれを伴ってもよい。
(2)皮膚潰瘍又は梗塞又は指趾壊疽:感染や外傷によるものは含まない。
(3)皮下結節:骨突起部、伸側表面又は関節近傍にみられる皮下結節。
(4)上強膜炎又は虹彩炎:眼科的に確認され、他の原因によるものは含まない。
(5)滲出性胸膜炎又は心嚢炎心外膜炎:感染症など、他の原因によるものは含まない。癒着のみの所見は陽
性にとらない。
(6)心筋炎:臨床所見、炎症反応、筋原性心筋逸脱酵素及び心筋特異的蛋白、心電図、心エコーなどにより診
断されたものを陽性とする。
(7)間質性肺炎又は肺線維症:理学的所見、胸部X線、肺機能検査により確認されたものとし、病変の広がりは
問わない。
(8)臓器梗塞:血管炎による虚血、壊死に起因した腸管、心筋、肺などの臓器梗塞。
(9)リウマトイド因子高値:2回以上の検査で、RAHAないしRAPAテスト2560倍以上(RF960IU/m以上)の高値
RF 960 IU/mL以上の値を示すこと。
(10)血清低補体価又は血中免疫複合体陽性:2回以上の検査で、C3、C4などの血清補体成分の低下若しくは
CH50による補体活性化血清補体価の低下をみること、又は2回以上の検査で血中免疫複合体陽性(C1q結
合能免疫複合体を基準標準とする。)をみること。
2.組織所見
皮膚、筋、神経、その他の臓器の生検により小ないし中動脈の壊死性血管炎、肉芽腫性血管炎ないしは閉

性内閉塞性動脈内膜炎を認めること。
3.診断のカテゴリー
ACR/EULARによる関節リウマチの分類基準 2010年(表1)を満たし、上記に掲げる項目の中で、
(1)Definite1 1.臨床症状(1)~(10)のうち3項目以上満たすもの、又は。
(Definite2) 1.臨床症状(1)~(10)の項目の1項目以上と2.組織所見の項目があるを満たすもの、。
を悪性関節リウマチ(MRA)と診断する。
4.鑑別診断
鑑別すべき疾患、病態として、感染症、続発性アミロイドーシス、治療薬剤(薬剤誘発性間質性肺炎、薬
剤誘発性血管炎など)の副作用があげられる。アミロイドーシスでは、胃、直腸、皮膚、腎、肝などの生検に
よりアミロイドの沈着をみる。関節リウマチ(RA)以外の膠原病(全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋
炎など)との重複症候群にも留意する。シェーグレン症候群は、関節リウマチに最も合併しやすくしやすい膠
原病で、悪性関節リウマチにおいても約10%のに合併をみる。フェルティーする。フェルティ症候群も鑑別す

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