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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
(1)ネイルパテラ症候群の診断基準
Definite を対象とする。
A.主項目
爪の低形成あるいは異形成
(手指に多く、特に母指側に強い。足趾にある場合は小指側が強い。程度は完全欠損から低形成まで様々
である。三角状の爪半月のみを呈する場合や、縦走する隆起やさじ状爪、変色、割裂等がみられることもあ
る。生下時から認められることが多いが、軽症であると気づかれにくい。)
B.副項目
1.膝蓋骨形成不全
2.肘関節異常
3.腸骨の角状突起
C.遺伝学的検査

LMX1B 遺伝子のヘテロ接合体変異
D.鑑別診断
1.Meier-Gorlin 症候群(OMIM224690)
2.Genitopatellar 症候群(OMIM606170)
3.DOOR 症候群(OMIM220500)
4.8トリソミーモザイク症候群
5.Coffin-Siris 症候群 (OMIM135900)/BOD 症候群(OMIM113477)
6.RAPADILINO 症候群(OMIM266280)
E.参考項目
1.ネイルパテラ症候群の家族歴
2.腎障害(血尿、蛋白尿あるいは腎機能障害)
3.腎糸球体基底膜の特徴的電顕所見
(腎障害があった場合に腎生検を検討するが、本症の診断上は必須ではない。病理像としては腎糸球体基
底膜の肥厚と虫食い像(moth-eaten appearance)が特徴的である。肥厚した糸球体基底膜中央の緻密層
やメサンギウム基質内に III 型コラーゲン線維の沈着が見られる。これらの線維成分はリンタングステン酸
染色あるいはタンニン酸染色で染色される。)
<診断のカテゴリー>
Definite:Aを満たし+Bの1項目以上あるいはCを満たし+Dを除外したもの

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