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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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*3 NYHA 心機能分類
クラス

自覚症状

I

身体活動を制限する必要はない心疾患患者。通常の身体活動で、疲労、動悸、息切れ、
狭心症状が起こらない。

II

身体活動を軽度ないし中等度に制限する必要のある心疾患患者。通常の身体活動で、疲
労、動悸、息切れ、狭心症状が起こる。

III

身体活動を高度に制限する必要のある心疾患患者。安静時には何の愁訴もないが、普通
以下の身体活動でも疲労、動悸、息切れ、狭心症状が起こる。

IV

身体活動の大部分を制限せざるを得ない心疾患患者。安静時にしていても心不全症状や
狭心症状が起こり、少しでも身体活動を行うと症状が増悪する。
NYHA: New York Heart Association

上記分類で II 度以上を重症とする。
NYHA 分類については、以下の指標を参考に判断することとする。
NYHA 分類

身体活動能力

最大酸素摂取量

(Specific Activity Scale:SAS)

(peakVO2)

I

6METs 以上

基準値の 80%以上

II

3.5~5.9METs

基準値の 60~80%

III

2~3.4METs

基準値の 40~60%

IV

1~1.9METs 以下

施行不能あるいは
基準値の 40%未満

※NYHA 分類に厳密に対応する SAS はないが、「室内歩行2METs、通常歩行 3.5METs、ラジオ体操・ストレッチ体操4
METs、速歩5~6METs、階段6~7METs」をおおよその目安として分類した。

*4 身体障害認定の平衡機能障害
ア 「平衡機能の極めて著しい障害」(3級)とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、
閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中 10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざ
るを得ないものをいう。
イ 「平衡機能の著しい障害」(5級)とは、閉眼で直線を歩行中 10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ないものをいう。
ウ 平衡機能障害の具体的な例は次のとおりである。
a 末梢迷路性平衡失調
b 後迷路性及び小脳性平衡失調
c 外傷又は薬物による平衡失調
d 中枢性平衡失調
上記分類で、「平衡機能の著しい障害」、「平衡機能の極めて著しい障害」相当の障害を重症とする。

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