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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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表1:ACR/EULARによる関節リウマチの分類基準(2010年)
ACR/EULAR 関節リウマチ分類基準(2010 年)

・少なくとも1
つ以上の明らかな腫脹関節(滑膜炎)があり1、他の疾患では説明できない患者2がこの分類基準の使
用対象となる
・明らかな関節リウマチと診断するためには下表の合計点で6点以上が必要3
1.この基準は関節炎を新たに発症した患者の分類を目的としている。関節リウマチに伴う典型的な
骨びらんを有し、かつて上記分類を満たしたことがあれば関節リウマチと分類する。罹病期間が
長い患者(治療の有無を問わず疾患活動性が消失している患者を含む。)で、以前のデータで上
記分類を満たしたことがあれば関節リウマチと分類する。
2.鑑別診断は患者の症状により多岐にわたるが、全身性エリテマトーデス、乾癬性関節炎、痛風な
どを含む。鑑別診断が困難な場合は専門医に意見を求めるべきである。
3.合計点が5点以下の場合は関節リウマチと分類できないが、将来的に分類可能となる場合もあ
るため、必要に応じ後日改めて評価する。
4.DIP 関節、第1CM 関節、第1MTP 関節は評価対象外
5.大関節:肩、肘、股、膝、足関節
6.小関節:MCP、PIP(IP)、MTP(2~5)、手関節
7.上に挙げていない関節(顎関節、肩鎖関節、胸鎖関節など)を含んでも良い。
8.RF: リウマトイド因子。陰性:正常上限値以下、弱陽性:正常上限3倍未満、強陽性:正常上限の
3倍以上。リウマトイド因子の定性検査の場合、陽性は弱陽性としてスコア化する。
9.陽性、陰性の判定には各施設の基準を用いる。

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