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21_令和8年度診療報酬改定の概要【費用対効果評価制度】 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳ-2
費用対効果評価制度の活用
分析方法に関する事項について
比較対照技術のあり方について
改定後
• 比較対照技術の設定に係る考え方が明確となるよう、以下のとおり整理する。
(ガイドライン抜粋)
• 4.2 「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)等におけ
る比較対照技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技術を両者の協議
により選定する。
• 4.2.1 「4.2」においては、費用対効果の観点から相対的に安価なものを選択することもありうる。ただし、他の要
素等も考慮しつつ、最も妥当と考えられる比較対照技術を選定する。
• 4.3 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
• 4.4 「4.3」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で使用が認められているもの(適切な場合は審査情報
提供事例も含む)とする。
• 4.5 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。
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Ⅳ-2
費用対効果評価制度の活用
分析方法に関する事項について
比較対照技術のあり方について
改定後
• 比較対照技術の設定に係る考え方が明確となるよう、以下のとおり整理する。
(ガイドライン抜粋)
• 4.2 「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)等におけ
る比較対照技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技術を両者の協議
により選定する。
• 4.2.1 「4.2」においては、費用対効果の観点から相対的に安価なものを選択することもありうる。ただし、他の要
素等も考慮しつつ、最も妥当と考えられる比較対照技術を選定する。
• 4.3 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
• 4.4 「4.3」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で使用が認められているもの(適切な場合は審査情報
提供事例も含む)とする。
• 4.5 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。
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